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Q&A - 0 何が問題か 「慰安婦」制度と公娼制
 - 3 公娼制度は当たり前だったか? を斬る

 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=166 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、魚拓の取得が可能になりました ( 一部で取得エラー が出ますが ) 。 さっと目を通した限りで文章の変更は無い様に思われます。


 0-3 公娼制度は当たり前だったか?
 http://fightforjustice.info/?page_id=2429 ( 魚拓 )


 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 Q&A編 0 何が問題か 「慰安婦」制度と公娼制

 3 公娼制度は当たり前だったか?

  戦前日本においても公娼制度は「奴隷制度」と批判されていた

 「「慰安婦」は性奴隷ではなく、公娼制度下の女性たちだった」とする見解に反論して、
 「慰安婦」は「公娼」ではないとこと、その上で、娼妓・芸妓・酌婦などの女性たちのなかに、
 「慰安婦」に徴集された人たちが存在したことは別項目で説明しました。
 そして、娼妓・芸妓・酌婦自体が「性奴隷」に等しかったこと、
 そうした「性奴隷」状態に置かれていた女性たちの境遇につけこんで、
 軍や軍の命令を受けた業者たちが彼女たちを「慰安婦」に徴集したことを説明しました。

 

 そもそも高給を払って貰える奴隷という存在を何の疑問にも思わない無知 ―― というより知能の低 さ ―― に軽い眩暈さえ覚えるわ。

 

   日本人慰安婦の証言
   http://www.tamanegiya.com/nihonnjinnniannfu20.8.27.html

   《前略》
   >
   > 以下、その「証言記録 従軍慰安婦・看護婦 戦場に生きた女の慟哭」より、
   > 芸者菊丸さん、本名山内馨子さん(大正14年青森県生まれ)についてです。
   > 山内さんは、10歳のときに芸者置屋の仕込っ子として東京に売られ、
   > 1942年3月、満18歳の時に、西小山で芸者をしているとき、
   > 置き屋の借金を肩代わりしてくれるということで、朋輩と二人でトラック島に渡る。
   > その山内馨子さんの証言として
   >
   > 「あの当時で四千円近い借金があったの(葉書が二銭のころ)。
   > 芸者というのはお金がかかるのよ。 着物一枚買うにも借金だし、
   > 踊りや三味線も習わなきゃならないでしょ。 お座敷に出るときには島田に結うの。
   > 蕕つけだとか、元結、たて長など使うので、結う旅に一円近くかかってしまう。
   > だから借金は増えるばかりだったわ」p19
   >
   > 「契約は一年半。
   > (略)
   > 働いたお金は四分六分で四分が自分のもの、
   > (略)
   > 帰国したときに、借金を返したあと一万円くらい残ったかしら」p24
   >
   > つまり、この山内馨子さんという慰安婦は当時で四千円近い借金があったが、
   > 一年半働いたのち、借金を返したあと一万円くらい残った。
   > そして、野口幸一氏という日本兵だった方の証言として、
   > 百円の前借金が抜けないでトラックに来た慰安婦が、その金を三カ月で返した
   > という証言や、仮名ながら、一年で前借金の2300円を返しただけでなく、
   > 一万円の貯金ができていたという証言が掲載されている。

 そりゃあ中には本人の意に反した売春を強要されていた女性が居たかも知れないが基本的に娼妓・ 芸妓・酌婦は本人が望んでやっていた職業売春婦だ。 そうした職業売春婦が、志願や徴兵によって 客が戦地へ赴いて需要が減り、供給過剰となって行く中で、安定した需要と内地の対価を遥かに凌ぐ 高給で募集された慰安婦に応募しない道理がありません。

 これは、売春婦じゃない普通の仕事でも同じです。

 円高による日本経済の不況に見切りを付けて、公称13億人のマーケットである中国大陸に進出した 小売商売は数多ありました。
 中国という反日国家への進出は、双方の関係が領土問題で炎上した結果、失敗に終わった感が強 いのですが、それでも一向に景気が回復しない日本に見切りを付けて、新しい有望なマーケットへ進出 した、その判断は至極真っ当な物です。

 当時の娼妓・芸妓・酌婦が新天地で慰安婦に成ろうとしたのも、こうした企業の海外進出と同じ判断 であり、(極一部にあったかも知れない ―― 証拠はないがあった可能性が払拭できない ―― 慰安婦に成りたくない娼妓・ 芸妓・酌婦の『広義の意味に於ける強制連行』を除いて)プロとして当然の判断です。



 つまり、公娼制度下の身売りの慣習が、「慰安婦」の大規模徴集を可能にした一因であり、
 こうした身売りの慣習がなぜ存在し続けたのかは、「慰安婦」問題を考えるにあたっても
 重要です。

 

 そもそも売春は、貨幣経済が出来る遥か以前から存在する(おそらく人類以前の猿人類に起源を持つ)由緒 正しき商売です。

 ですから、公娼制度のような売春を管理するシステムが存在しない場合、売春という商売が消えてな くなるワケではなく、単純に被管理下ではない売春婦(つまり、ストリートガールの類)が路上に、宿屋に、公 衆浴場に、ありとあらゆる場所に湧くことになります。 実際問題、所得の低い国や地域では、管理売 春の管理費が理由で管理売春が成り立たず、(まったく立たないワケではないが、管理売春は一部の高級娼婦だ け)大半の売春婦がストリートガールになっています。



 ただし、このように説明すると、
 「現在の感覚でみると非人道的な日本の公娼制度も、
  当時においては当たり前の慣習だったのだから、しかたがないのではないか」
 という人たちもいます。

 しかし「公娼制度は日本では当たり前だった」とする見解は大きく間違っています。
 なぜなら、戦前日本の公娼制度とその下での女性の身売りの慣習については、
 戦前の日本社会においても本来はやってはならないこととなっており,
 多くの人々が「奴隷制度」との認識の下,その廃止が目指されていたからです。
 つまり、日本の公娼制度は戦前においても「当たり前の制度」ではなかったのです。

 

 公娼制度が当たり前であろうとなかろうと、売春を管理するシステムが無ければ、売春婦はストリート ガールとして仕事をするだけ。 決して売春がなくなるワケではありません。
 他人に容易に真似できない特別な技能を有しているならともかく、そうじゃない普通の女性が、働く意 思と頑張る根性さえあれば独りで(売春じゃない普通の)仕事をして暮らして行ける様な時代ではなかった。  もちろん、お金持ちの家に生まれていれば話は別だが、農村部の ―― それも日本政府が朝鮮半島 のインフラ整備を優先した所為で、立ち遅れた東北の ―― 貧乏な農家にあっては、生まれた女の子 というのは飢饉に備えた貯えのような存在だった。

 貧困農村に生まれた女の子は、売って金に換えれるストックだったのだ。

 ジェンダー思想に染まった赤い人が聞いたら、泡を吹いて卒倒しそうな話だが、なにも日本は江戸時 代が終わるや否や魔法のランプの力を借りて、瞬時に経済大国になったわけではない。 欧米が先鞭 を付けた「産業によって国を豊かにする」という選択肢を採って地道に国力を培っていったのだ。 だか ら、田舎の農家は日本経済の躍進から完全において行かれてしまった。

 これは何が悪かったワケでも、誰が悪かったワケでもない。

 日本という国が豊かになるまでは、手の付け様がない問題だったのだ。

  

    



   [ 画像:草間八十雄芸娼妓酌婦の実情 - 省略(引用元アドレスをご参照ください)

   草間八十雄「芸娼妓酌婦の実状」


 公娼制度とは何か

 公娼制度下では身売りが行われていて、この慣習は近世から続くものでした。
 娼妓や芸妓になる契約の際、彼女たちの親が店から多額の借金をする慣習であり、
 その金を芸妓・娼妓稼業を通じて借金返済をするまで廃業の自由がほとんどなかったのです。
 しかも客が支払った代金のかなりの部分は店の収入となり、
 残りの自分の取り分から借金を返済するので、返済には長期間かかり、
 途中で借金が増額して返済が不可能になることがしばしばあったのです。
 ですから、親に売られたに等しかったのでした。
 当時の日本社会では、親孝行や「家」のために尽くすことが美徳とされていましたから、
 そうした道徳を利用されて身売りが正当化され、女性たちは廃業の自由のない売春生活を
 強いられてきたのです。

 

 では、どうすれば良かったのか。

 サヨクの主張はいつも同じである。 否定はするが代案を出さない。

 村を棄てて都会へ出て働こうにも、学も職能もなくて雇ってくれるのは過酷で危険な肉体労働だけ。  当然、若くて健康でなければ勤まらないし、炭坑のような高給職は、極端な買い手市場だから、応募し たからといって雇って貰えるとは限らない。
 炭坑に働きに出て稼いだ金を握りしめて雲隠れしてしまわない様な親孝行な息子が居るなら不作も 怖くないかもしれませんが、壮齢を超える年齢しか男性がいない農家は、不作に怯えながら暮らすしか ありません。
 農業は、頑張れば自分の田畑だけが豊作に成って大儲けができるような仕事ではありません。
 豊作の年は、何処の田畑も豊作になりますから供給過剰になって作物の値が崩れます。
 だから豊作の年でも大して儲かるわけではないのです。
 そして、逆に不作であれば売る物がなくなり儲かるどころか大赤字です。
 豊作の年にしっかりと儲けて貯金を殖やし、不作の年に備えるという事が困難だった昔の農家に対し て、「娘を売るな」と言うのは「潔く飢えて死ね」と言っているのに等しいのです。



 「芸娼妓解放令」

 こうした身売りの慣習については、近代初頭から多くの人々が批判してきました。
 すでに1872年には、マリア・ルーズ号事件を直接的発端として、
 いわゆる「芸娼妓解放令」(太政官布告第295号,司法省令第22号)が発令され、
 芸娼妓の解放がうたわれました。
 これは、横浜港に停泊していたペルー船マリア・ルーズ号に乗せられ、
 売り飛ばされようとしていた清国人が逃亡したことに端を発しています。
 この事件を裁くこととなった日本の神奈川県令大江卓に対して、
 ペルー船船長側の弁護人は、
 日本の娼妓はもっと拘束的な契約を結ばされているではないか,
 と指摘したのです。

 こうした批判を回避して文明国の体裁を整える必要もあり、
 日本は奴隷に等しい娼妓を解放する布告を出したのです(太政官布告295号)。

 

 異議あり!というか、もうちょっとちゃんと書きましょう。

   wikipedia「マリア・ルス号事件」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/マリア・ルス号事件
   > 1872年7月9日、中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍の
   > マリア・ルス(Maria Luz マリア・ルズと表記する書籍もあり)が
   > 横浜港に修理の為に入港してきた[1]。
   > 同船には清国人(中国人)苦力231名が乗船していたが、
   > 数日後過酷な待遇から逃れる為に一人の清国人が海へ逃亡し
   > イギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助した。
   > そのためイギリスはマリア・ルスを「奴隷運搬船」と判断し
   > イギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。
   >
   > そのため当時の副島種臣外務卿(外務大臣)は
   > 大江卓神奈川県権令(県副知事)に清国人救助を命じた。
   > しかしながら日本とペルーの間では当時二国間条約が締結されていなかった。
   > このため政府内には
   > 国際紛争をペルーとの間で引き起こすと国際関係上不利である
   > との意見もあったが、副島は人道主義と日本の主権独立を主張し、
   > マリア・ルスに乗船している清国人救出のため法手続きを決定した。

 まず、日本は義憤によって清国人苦力(下層労働者)を救出しようとしたのだ。

   > マリア・ルスは横浜港からの出航停止を命じられ、
   > 7月19日(8月22日)に清国人全員を下船させた。
   > マリア・ルスの船長は訴追され神奈川県庁に設置された大江卓を裁判長とする
   > 特設裁判所は7月27日(8月30日)の判決で
   > 清国人の解放を条件にマリア・ルスの出航許可を与えた。
   > だが船長は判決を不服としたうえ清国人の「移民契約」履行請求の訴えを起こし
   > 清国人をマリア・ルスに戻すように訴えた。
   > この訴えに対し2度目の裁判では
   > 移民契約の内容は奴隷契約であり、人道に反するものであるから無効である
   > として却下した。

 そして裁判所は、苦力に対する移民契約は奴隷契約であるとして苦力をペルーに渡さなかった

 そうしたら

   > また、この裁判の審議で船長側弁護人(イギリス人)が
   > 「日本が奴隷契約が無効であるというなら、
   > 日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、
   > 悲惨な生活をなしつつあるではないか。 それは遊女の約定である」
   > として遊女の年季証文の写しと横浜病院医治報告書を提出した。
   > 日本国内でも娼妓という「人身売買」が公然と行われており、
   > 奴隷売買を非難する資格がない
   > とのこの批判により日本は公娼制度を廃止せざるを得なくなり、
   > 同年10月に芸娼妓解放令が出される契機となった。

 お座敷遊びで芸娼妓の帯を引っ張って「あ〜れ〜」くるくるくる、ってヤツを劣悪な環境で過酷に扱き 使う奴隷労働の引き合いに出してきたのだ。

 今現在の慰安婦問題を見て分かる通り、金の力や腕力によって男性が女性を性的に従える事に対 する欧米社会の反応は異常である。 これは欧米に於けるレイプ犯罪がアジア諸国とは比較に成らな い位に多いからなのだが、いずれにせよ性暴力と見做されたら弁明を聞く耳は持って貰えない。

 ふたつ前のページで触れた

   2011-12-19 木走日記
   [政治]「従軍慰安婦問題で日本が政治的に勝利することはない」
   〜マイケル・グリーン氏の4年前の忠告
   http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20111219/1324269081
   > この問題を解く鍵は歴史的事実の徹底的な検証だと考えます。
   >
   《中略》
   >
   > ただし、重要なことは歴史的事実を検証すべきは学者であり
   > 政治家ではないということです。
   >
   > この従軍慰安婦の問題は政治問題化すべきではありません。
   >
   《中略》
   >
   > 慰安婦問題が政治問題化しても、それによって同情をされるのは
   > 強制があってもなかっても被害者女性だけであり、
   > 日本が政治的に勝利することはないからです。
   >
   > 実はこの従軍慰安婦の問題は学者にゆだね、
   > 政治家はタッチしないほうが日本のためであるという意見は、
   > 私のオリジナルではありません。
   >
   > マイケル・グリーン元米国国家安全保障会議(NSC)アジア上級部長が
   > 4年前日本の新聞のインタビューで示した冷静な発言があります。
   >
   《中略》
   >
   > リンクはありませんが、2007年3月4日付けの読売新聞紙面から
   > 当該部分を抜粋して紹介しましょう。
   >
   >  マイケル・グリーン氏に聞く 「慰安婦」歴史家に任せよ
   >
   >  (中略)
   >
   >   −−−米下院では、民主党のマイケル・ホンダ議員らが
   >       慰安婦問題で日本に公式な謝罪を求める決議案を提出し、
   >       外交委員会の小委員会で公聴会が行われた。
   >
   >  「 米議会がこの問題に関与するのは大きな間違いだ。
   >   特に外交委員会は、北朝鮮の人権侵害、台頭する中国の挑戦など、
   >   対応すべき問題が山積している 」
   >
   >
   >   −−−日本政府は公式に謝罪しているにもかかわらず、
   >       決議が繰り返し米議会に提出されるのは、なぜか。
   >
   >   「 韓国系の住民の多いカリフォルニア州出身議員らが推進しているからだ。
   >    反日、反米、親北朝鮮の民間活動団体(NGO)などが絡んでいることもある 」
   >
   >
   >  −−−自民党の「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」が
   >       河野官房長官談話の見直しを議論しているのをどう受け止めるか。
   >
   >  「 仮に決議案が採択されたとしても、
   >   米国の日米同盟に関する政策に与える影響はゼロだ。
   >   米メディアの報道も今のところ低調だ。
   >   しかし、日本が反発すれば事態は悪化する。
   >   共和党や民主党の一部議員が、決議案の問題点に気づき、
   >   修正や廃案をめざして動き始めたが、日本の政治家が反発すると収拾が難しくなる。
   >   日米とも政治家がこの問題に関与すれば国益を損なう。 歴史家に任せるべきだ 」
   >
   >
   >  −−−安倍首相は
   >       「(旧日本軍の)強制性を裏付ける証拠は無かったのは事実だ」
   >       と発言している。
   >
   >  「 安倍政権の外交政策、特に国連での対北朝鮮制裁決議採択や、
   >   中韓との関係改善に向けた首相の指導力は、ワシントンでも高く評価されている。
   >   ただ、慰安婦問題は、高いレベルが政治介入すればかえって複雑化する。
   >   強制性があろうとなかろうと、被害者の経験は悲劇で、現在の感性では
   >   誰もが同情を禁じ得ない。
   >   強制性の有無を解明しても、日本の国際的な評判が良くなるという話ではない 」
   >
   >
   >  −−−昨秋、下院で開かれた公聴会で靖国神社問題について証言し、
   >       日本の立場に理解を示したが、この問題では批判的なのか。
   >
   >  「 慰安婦問題で議会に呼ばれたら、残念ながら日本を擁護できない。
   >   靖国問題と慰安婦問題は違う。
   >   どの国にも戦争で亡くなった英霊に敬意を表す権利があり、
   >   中国に介入する権利はない。
   >   クリント・イーストウッド監督の映画『硫黄島からの手紙』がヒットしたのは、
   >   米国人だけでなく日本人の犠牲者に対する同情を呼んだからだ。
   >   しかし、慰安婦問題で同情されるのは被害者女性だけで、
   >   日本が政治的に勝利することはない 」
   >
   > 2007年3月4日読売新聞紙面4面より 抜粋引用

 である。 女性の人権問題になると加害者(?)の言い分が全く理解して貰えなくなるのは、何も日本 のキチガイジェンダーの専売特許じゃなくて、欧米も同じように(或いは日本以上に)、キチガイなんで す。

 で、芸娼妓解放令に至っちゃうワケですわ。



 つまり、この時点で,娼妓や芸妓を借金で縛りつけ,廃業の自由なく働かせることは
 やってはいけないことになったはずなのです。

 

 『やって良い事』だったか『やっていけない事』だったか、という次元の話なら、そりゃあ、『やっていけ ない事』だったんだろうよ。

 だが、それでも女性の体に射精したいという男の本能があって、それが [ 需要 ] となり、一方で不作 が続けば、娘でも売らなきゃ一家全員が飢え死にするしかない、という田舎農家の悲惨な現実が [ 供 給 ] として存在したんだから、それはもう「しょうがない」以外の何物でもない。

 文句があるなら、男性に種蒔き本能を与えた神様に言え!



 しかしにもかかわらず、この慣習は現実にはなくなりませんでした。
 各県はその後,遊郭を貸座敷と改称させ、「自由意思」で売春をする娼妓に部屋を貸す
 貸座敷業というたてまえで、実際には従来通りの身売りの慣習を黙認したからです。

 

 異議あり!というか、待った!というか、そんなシステムは今のソープやちょんの間でも使われてい る。
 ソープは業者が風呂の付いた部屋を嬢に貸すだけ。 フロントで入浴料を払った客が普通に入浴す る為に風呂の付いた部屋に行くと、そこで嬢が自由意思で性を売ってくれる。
 (ちなみに、余談ですが、日本で禁止されている売春は、未成年の売春と未成年/成年を問わない年齢に対する管理売春で あって、成人女性の売春は禁止されていません)
 ちょんの間もほぼ同じだ。 フロント(つーほど立派な物じゃないけど)でお金を払わずに嬢の部屋に 行くと、その部屋で嬢が自由意思で性を売ってくれる。 ソープでの業者の取り分は入浴料だけじゃな いだろうし、ちょんの間での業者の取り分は実に対価の3分の2だ。 そして、風呂のある部屋やら座 敷部屋やらで行われている売春は、業者は知らないという建前になっている(これが管理売春ではない という抜け道になる)。

 「娼妓を解放する布告を出したにもかかわらず、「自由意思」で売春をする娼妓に部屋を貸す
  貸座敷業というたてまえで、実際には従来通りの身売りの慣習を黙認した日本政府許すまじ」

 と吠えるなら、疾うの昔に終わった話じゃなくて、今現在、リアルタイムで行われている日本政府の悪 事が先だ。

 「自由意思」で売春をする売春婦に部屋を貸す貸座敷業という建前を今尚許している日本政府に対し て吠えろ!

 え? なになに?

 今の日本の売春システムを叩いてしまって、もし、日本で安全で衛生的な売春が出来なく成ったら、 韓国から渡来している5万人もの売春婦が困ってしまう

 ・・・ですって。 

 ああ、そりゃそうですね(棒読



 自由廃業運動と娼妓取締規則

 しかし、1880年代になると、公娼制度の廃止を求める運動(廃娼運動)がおこり、
 同運動はこの後途切れることなく続きました。
 1886年に結成された日本キリスト教婦人矯風会は、「家」のために娘を犠牲にする慣習や,
 男性の性的放縦を認めて一夫一婦制に反する公娼制度を批判し、
 以後一貫して廃娼運動を続けました。
 1880代には、自由民権運動の影響もあって廃娼運動が高まり、
 各地の県議会で公娼廃止建議案が提出され、とくに群馬県では1889年に
 県会で公娼制度廃止を決議し、93年限りで公娼制度を廃止しました。

 また、救世軍は、貸座敷業者の妨害に抗して、廃業したがっている娼妓たちを助けるという
 自由廃業運動を展開しました。
 廃業を要求して法廷闘争を繰り広げる娼妓とその支援をする弁護士も出現し、
 1900年には大審院で、
 「身体を拘束することを目的とする契約は無効」
 であるとの判決が下り、前借金を返済できていなくても
 その女性の意思で廃業することができる(これを自由廃業と言います)とされました。

 こうしたなかで、1900年には娼妓取締規則が制定されて、
 そこには、自由廃業できる権利が明記されました。

 

 『娼妓取締規則』は娼妓を自由の身にする事を目的とした規則ではありません。

   wikipedia「売春防止法」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/売春防止法
   > 日本には、江戸時代以来の公娼制度が存在していたが、
   > 明治5年に、明治政府が太政官布告第295号の芸娼妓解放令により
   > 公娼制度を廃止しようと試みた。
   > しかし、実効性に乏しかったこともあり、1900年(明治33年)に至り公娼制度を認める前提で
   > 一定の規制を行っていた(娼妓取締規則)。

 公娼制度を認める代わりに子供の売春や野良売春婦を防ぐと共に、売春婦の人権が制限されない 様に規制した物です。

   wikipedia「娼妓取締規則」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/娼妓取締規則
   > 娼妓取締規則(しょうぎとりしまりきそく)は、娼妓稼業に関する取締法規である。
   >
   > 明治33年内務省令第44号として1900年10月2日に発布され、1946年に廃止された。
   >
   > 主な内容は、以下の通り。
   >
   > ・ 満18歳以上の女性で、娼妓所在地所轄警察署に備える
   >  娼妓名簿に登録されたものでなければ娼妓稼をなすことができない(1条、2条)。
   >
   > ・ 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が自ら警察署に出頭して
   >  次のごとき項目を具した書面をもってこれを申請しなければならない。
   >
   >  (1) 娼妓となる事由、
   >  (2) 生年月、
   >  (3) 同一戸籍内にある最近尊属親、尊属親がなきときは戸主の承諾を得ていること、
   >     もし承諾を与えるべき者がないときはその事実、
   >  (4) 未成年者にあっては前号のほか、実父、実父がないときは実母、
   >     実父母ともにないときは実祖父、実祖父がないときは実祖母の
   >     承諾を得ていること、
   >  (5) 娼妓稼をなすべき場所、
   >  (6) 娼妓名簿登録後における住居、
   >  (7) 現在の生業、ただし他人によって生計を営む者はその事実、
   >  (8) 娼妓であった事実の有無ならびにかつて娼妓であった者は
   >     その稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓であったときの住所
   >     および稼業廃止の事由、
   >  (9) 前各号のほか、庁府県令をもって定める事項、前項の申請には
   >     戸籍吏の作った戸籍謄本、(3)、(4)の承諾書および
   >     市区町村長の作った承諾書印鑑証明書を添付しなければならない。
   >     登録申請者は登録前健康診断を受けなければならない(3条)。
   >
   > ・ 娼妓は庁府県令をもって指定する地域外に住居することができないし、
   >  官庁の許可した貸座敷内でなければ娼妓稼はできない(7条、8条)。
   >
   > ・ 警察官署は娼妓名簿の登録を拒むことができるし、
   >  庁府県長官は娼妓稼を停止し、または禁止することができる(11条)。
   >
   > ・ 娼妓稼を禁止された者は娼妓名簿から削除されるが、
   >  また娼妓その他の者からの申請によっても削除する(4条)。
   >
   > ・ 娼妓名簿削除の申請は原則として書面または口頭をもって
   >  自ら警察署に出頭してこれをなさなければならない。
   >  娼妓名簿の削除申請に関しては何人といえども妨害をなすことはできないのであり、
   >  これを妨害する者は3ヶ月以下の懲役または100円以下の罰金に処すことができる
   >  (6条、13条)。
   >
   > ・ 何人といえども娼妓と通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買その他の自由を
   >  妨害することはできない(12条)。

 以上、混同するな。



 しかし1902年には大審院で、前借金契約は芸娼妓契約とは別個の契約であるとする解釈に
 基づき、廃業した娼妓にも前借金の返済義務が残されることとなりました。
 その女性の人身を拘束して廃業の自由なく芸妓や娼妓稼業をさせることを目的として
 貸座敷業者は芸娼妓の親に金を貸しているのであり、前借金契約は芸娼妓稼業契約と一体で
 あることは誰の目からも明らかでした。
 したがって、人身売買をなくすためには、廃業の自由を奪うことを目的とした前借金契約を
 違法にしないわけにはいかないはずでしたが、合法のまま残されてしまったのです
 (牧英正『人身売買』岩波新書,1971年,
  小野沢あかね『近代日本社会と公娼制度―民衆史と国際関係史の視点から』吉川弘文館,
  2010年)。

 

 廃業したら借金棒引きって何処の特権階級だよ。

 そんなことを許したら、前金で金を貸す代わりに売春婦に成るという契約そのものが成り立たなくな る。 もちろん、サヨク的に、そんな物は成り立たなくなって当然という考えなのだろうけれど、再三述べ て来た通り貧困層はそうやって生き延びてきたんだ。 社会保障が確立していない時代に、担保も何も 持たない貧困層が ―― とりわけ、不作が続けば返済計画なんか消し飛んでしまう貧困農民が、生き 延びる為の金をどうやって借りるというのか。

 脳味噌御花畑なんだから綺麗事を言うのは構わない。

 だが、その綺麗事を成立させるために必要な社会整備について、少しは考えてから発言してくれ。

 小学生じゃないんだから。



 このことが、身売りの慣習が継続してしまった大きな要因でした。
 にもかかわらず、日本政府は「芸娼妓解放令」と娼妓取締規則を根拠に、
 日本では女性の売買は存在しないといううその弁明を以後言い続けたのです。

 

 豊作になれば供給過剰で単価が崩れて儲からず、不作に成れば供給不足で単価は上がるが売る品 物が無くて儲からない。 今と違って農業の技術が未熟だった当時は、生産調整が運否天賦だった。
 そして当時の日本国の財政は、欧米に追い付け追い越せで富国強兵に努めてきたが、手に入れた 大東亜の地域をインフラ整備するため(特に朝鮮半島)に莫大な費用が嵩んだ為に、国内のインフラ 整備や福祉に十分な予算を割くことができなかった。

 つまり、

 A:貧困層の家庭から売春宿へ身売りすることを不可能にした上で、
   正々堂々と「女性の売買は存在しない」と諸外国へアピール

 B:貧困層の家庭から売春宿へ身売りする現状を見て見ぬ振りしつつ
   諸外国に向かっては「芸娼妓解放令」と娼妓取締規則を根拠に嘘の弁明

 の二者択一であり、Aは貧困層が飢えて死に、Bは貧困層が(身売りさせられた女性は悲運でした が)飢えて死なずに済んだのです。

 脳味噌御花畑的思考に拠ればAが正義なのでしょう。

 しかし、綺麗事と正義は常にイコールで結ばれる物ではありません。

 嘘を吐く事で助かる命がある時に、胸を張って正々堂々と真実を語る事が正しいのでしょうか。

 私は、泣いて馬謖を斬るように、貧困層の中の女性を犠牲にすることで、貧困層の家族丸ごとを飢え 死にさせないで済む方の選択肢を、国際社会の中で嘘を吐いてまで貫き通した日本政府を支持したい と思います。



 20世紀に入ると廃娼運動は一層高揚しました。
 1911年には、火災による吉原遊廓の全焼をきっかけとして、
 その再建反対を唱える廓清会という団体が発足し、
 日本基督教婦人矯風会とともに廃娼運動の中心を担うようになりました。
 1921年には欧米における婦女売買禁止運動を背景として、
 国際連盟で「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」が締結されました
 (日本政府は植民地を適用除外し、年齢を留保して批准。 年齢留保についてはやがて撤回)。

 この条約は、
 @ 21歳未満の女性をたとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはいけない,
 A 21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはいけない
 ことを取り決めたものでした。
 日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを許可し、
 未成年・成年を問わず、前借金契約で廃業の自由のない売春が強要されていたので、
 この条約に違反することが明らかでした。

 日本の廃娼運動は、こうした国際的動向に後押しされつつ、
 「日本の芸娼妓は廃業の自由が保障されており、自由意思で行っている」
 という日本政府のうその弁明を批判し、一層運動を強めました。

 

 > @ 21歳未満の女性をたとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはいけない,
 > A 21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはいけない

 ですよね?

 であるなら、

  > 日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを許可し、
  > 未成年・成年を問わず、前借金契約で廃業の自由のない売春が強要されていたので、
  > この条約に違反することが明らかでした。

 ではなくて

   日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを
   許可していたので、この条約に違反することが明らかでした。

 であろう。

 姑息な印象操作をするなよ。


 ちなみに、ソイツに触法していたのは日本だけではありません。

 

   2014年02月11日 笑 韓 ブログ
   【中央日報】ドイツとフランスにも慰安婦がいた?
   〜女性人身売買による売春を指摘される日本、韓国を批判する資格はない
   http://www.wara2ch.com/archives/7541815.html

   > 673:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2014/02/10(月) 21:52:52.28ID:qNmwthYH
   > > まずフランス軍の売春婦は自ら身を投じた女性たちだった。
   >
   > この文の根拠が不明だが(恐らく思い込みだろう)、もしそうだとしても、
   > 親に売られるか(韓国や中国、日本)、自分で売春婦になるか(欧米)の違いに
   > 見えなくもないんだが
   >
   > ところで、戦前の日本軍医の報告に次の記述がある。
   >
   >  “・ ミュンヘンでは娼婦2686人を検査し、
   >    16歳以下の娼婦のうち19人、16-18歳の娼婦のうち104人が花柳病に罹患していた、
   >   ・ スットガルド14-21歳の23.5%
   >   ・ パリーでは14-21歳の58.0%
   >   ・ 福岡県では娼妓のうち29.1%が20歳以下”
   >
   >  『軍医官の戦場報告意見集』不二出版所収「花柳病ノ積極的豫防方法」 麻生徹男、P56-57
   >
   > パリでもミュンヘンでも、16歳以下の売春婦が一定数いることが分かる。
   > 彼女たちは、果たして 「自分の意思で売春婦になった」 のかな?
   > ナム・ジョンホ氏は、ぜひ吉見義明氏や林博史と討論してもらいたいもんだw

 一応学者を名乗るんですから、自分に都合の良い史料以外にも目を通すように心がけましょう。


 1920年以降,帝国議会へ公娼制度廃止建議案を何度も提出し、
 また、地方にも廃娼運動を拡大して廃娼運動の地方支部を結成し、
 教育運動や、各県議会への公娼廃止建議案提出運動を幅広く行なったのです。
 廃娼運動の担い手は、キリスト教徒が多かったのですが、
 この時期になると、婦人参政権獲得運動をはじめとする女性運動をはじめ、
 無産運動などにおいても、公娼制度の廃止が追求されました。
 1910年代以降のいわゆる大正デモクラシー期には、社会運動が盛んでしたが、
 数ある社会問題の中でも、もっとも人権を否定されている人々、それが公娼制度下の娼妓
 と認識されていたからです。

 その結果、表に示すように、多くの県会で公娼を廃止する決議を行っており、
 廃娼を実施する県も少なくありませんでした。
 1934年には内務省が近い将来公娼制度を廃止する方針であることを表明しました。
 しかし、公娼制度は戦前のうちにはついに廃止されなかったのです。


   [ 画像:戦前県会 廃娼決議 一覧表 - 省略(引用元アドレスをご参照ください)

   戦前県会廃娼決議一覧


 日本政府や裁判所のうそや詭弁によって温存された日本の公娼制度

 以上からわかるように、「公娼制度は日本では当たり前の制度だった」というのは
 間違っています。
 すでに近代初頭から「奴隷制度」と批判され続けた制度だったのです。
 そして、芸娼妓解放令や娼妓取締規則における自由廃業の規定により、
 本来ならば芸娼妓の人身の自由が守られねばならなかったにもかかわらず、
 裁判所や各県の詭弁や黙認によって身売りの慣習が継続、黙認され続けたのです。
 国際社会に対しては芸妓・娼妓・酌婦は「自由意思」で働いているという
 日本政府のうその弁明が行なわれ、かろうじて存続してしまったのが
 近代日本の公娼制度だったのです。

 

 一部の存在を以て全部がそうであるかのような印象操作をするな。

 ソープやちょんの間で被管理売春している女性たち、ハイリスクで不潔だけれどストリートガールとし て売春している女性たち、そして、売春とは少し違うけれどもアダルトビデオに出演して性交でお金を稼 いでいる女性たち,これら女性たちの中に、イケメン屑DQNの借金を肩代わりしたり、友人の借金の連 帯保証人になったりして已むぬ已まれずそうしている人がいるということは事実だ。 本当か嘘か分か らないけれど、あの元AKB48という肩書きでAVデビューした「やまぐちりこ」も親の借金が原因だとい う位だから

   → ソース:
     2013年06月23日 Gラボ
     元AKBやまぐちりこAVデビューの理由
     …親の借金返済→歌手デビューのはずが実現せずの噂
     http://geinolabo.ldblog.jp/archives/4503623.html
     > 「業界で流れている噂によると、りこがAKB時代から親密にしていた男に
     > 彼女の母親がそそのかされ、某企業の融資を受けてビジネスを始めた。
     > しかし、残ったのは莫大な借金だけ。
     > それを返済するために、りこがAVデビューすることになった。
     > だが、過密スケジュールで精神的にも肉体的にもパンク寸前になり、
     > 思ったほど作品が撮れなかったため、妹もAVデビューすることに。
     > デビューを画策した人物は、姉妹を納得させる口実として
     > 共通の夢である『ソロシンガーデビュー』をエサにしたが、そんな話は実現しなかった。
     > ブログの言葉は、それに対する恨み節だったのかもしれない
     > という憶測も流れています」(AV関係者)

 割と良く有る話なんだろう。

 しかし、それでも売春にしろAV出演にしろ、糊口を凌ぐ以上の大金が欲しくて(中にはセックスが好き で)自分の性を切り売りしている女性の方が圧倒的に多い。 今は、上で挙げたような時代とは違う。  日本にしろ韓国にしろ、コンビニや飲食業のアルバイトを勤めれば、雨露を凌げる居住と衛生的な衣 類,十分な栄養を採る事が出来る(韓国は日本と物価が変わらないのに、アルバイト等の時給が日本の3分の1しか ないから、大変だろうと思うけれど)
 それなのに、売春行為やAV出演が後を絶たないのは、セックスによって沢山のお金が簡単に手に 入るからだ。 決っして、売春婦やAV嬢の全員が、他人や家族の借金を返す為に性を切り売りしてい るワケじゃない。
 信用に足る統計データがないので下衆の勘繰りの域を出ないが、他人や家族の借金を返す為に性 を切り売りしている嬢なんて、ホンの一握りだろう。

 大多数は、女子高生や女子中学生がスマートフォンの課金代金やオシャレな被服費の為に援助交 際という名の売春をしているのと全く同じに、額に汗水することなく、簡単に短時間で大金を手にする手 段として性を切り売りしているのだ。

 それを念頭に置いたならば、
 「戦前の公娼が既に『性奴隷』と見做される存在であったのだから、『戦時公娼』として『慰安婦』を
  設営させた日本軍と日本政府は『性奴隷』の売買に関わった犯罪組織である」
 との理論展開に何の意味も無い事が御理解頂けるだろう。

 てゆーか。

 @ 日本軍の軍命に拠り、日本軍の兵士が火器等の武器で村人を脅して娘を差し出させ、
   その差し出された娘を日本軍のトラックに載せて運搬して慰安所へ連行した。

 という『狭義の強制連行』はおろか

 A 日本軍が女衒に「人狩りしてでも若くて綺麗な娘を集めろ」と依頼したため、
   女衒は日本軍抜きで独自に人狩りを行った。
   (人狩りそのものに日本軍は関与していないが、女衒が人狩りを行った事は知っている)

 B 日本軍が女衒に「若くて綺麗な娘を集めろ」と依頼したが
   不細工な婆しか集まらなかったので、女衒は独自判断で(日本軍抜きで)人狩りを行った。
   (日本軍は人狩りに関与していない上に、女衒が人狩りを行った事も知らない)
   or 
   (人狩りそのものに日本軍は関与していないが、女衒が人狩りを行った事は知っている)

 C 日本軍が女衒に「若くて綺麗な娘を集めろ」と依頼したら、経済的に貧しい家庭の出身や
   戦争のため苦境に陥った女性たちがお金欲しさに集まった。
   ただし、志願者の中には慰安婦が性行為を伴って兵隊を癒すのだと知らない者も居た。

   また、一部の将校達は、自分の好みの女性が居なかったので、部下を引き連れて村を襲い
   自分達の為だけに好みの女性を拉致した ← 白馬事件の類

   日本軍が進軍するとついてきたので、兵站の設営ついでに慰安所を建ててやり、
   女衒が過度に搾取しないように監視し、また性病が蔓延しては困るのでコンドームを配って
   使用を徹底させ、軍医を使って慰安婦の健康をチェックした。

 E 日本軍から金の匂いを嗅ぎ取った女衒が勝手に慰安所を始めた。
   慰安婦の出自は日本軍の預かり知らない所であったが、
   日本軍が進軍するとついてきたので、〜以下、Dと同じ〜

 A〜Eまでの『広義の強制連行』までも無理だと判断して手放して、
 この Q&A編で展開している
 「戦前の公娼が既に『性奴隷』と見做される存在であったのだから、『戦時公娼』として『慰安婦』を
  設営させた日本軍と日本政府は『性奴隷』の売買に関わった犯罪組織である」
 へ主張を切り替えるというのであれば、
 それは自称従軍慰安婦の発言にも徹底させろ。

 2013年8月1日にwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 公表されて以降でさえ、尚もこの有り様じゃないか。

   2013.09.05 長文乙!
   【韓国】元慰安婦たちにインタビュー
   「とにかく謝罪と賠償」「どんな手を使ってでも賠償」「とにかく金を 受け取る、あと謝罪」 [9/04]
   http://blog.livedoor.jp/yohoo123matome/archives/7302738.html

   《前略》
   >
   > 1945年に日本の植民地支配から解放されたものの、依然として元慰安婦の女性たちは
   > 苦痛の中で生活している。
   > 解放から63年という長い歳月が過ぎ、約10万人(推定)いたとされる元慰安婦の数は、
   > 今や57人に減った。 生存者のほとんどは80代から90代で、先は長くない。
   > 63回目の光復節(日本の植民地支配からの解放記念日。8月15日)を2日後に控えた
   > 8月13日「ナヌムの家」を訪れ、元慰安婦の「最後の願い」を聞いた。
   > ここでは、約10人の元慰安婦が暮らしている。
   >
   > 〈質問の順番〉
   >
   > (1)年齢(出生年)/故郷、(2)慰安婦として連れていかれたときの状況、
   > (3)解放後の暮らし、(4)韓国に戻った時期とその後の暮らし、(5)願い
   >
   《カン・イルチュルさん略》
   >
   >
   > ■ イ・オクソンさん「賠償せずに粘る日本、私が自決しないと分からないのか」
   >
   > (1) 86歳(1927年)/大邱
   >
   > (2) 16歳のとき、市場で買い物をしていたところ、夕方に日本軍が来て
   >    強制的に連れていかれた。 2年間、満州で慰安婦として過ごした。
   >
   > (3) 解放後、ソ連側に捕らえられそうになり、韓国の人々に助けてもらい
   >    新義州経由で韓国に戻った。
   >
   > (4) 忠清北道報恩郡俗離山に戻り、寺で暮らした。
   >    今は俗離山に家を構えて暮らしている。
   >    日本から賠償を受けるため、自ら裁判所に行って訴訟を起こし、
   >    記者会見にも出席するなど、積極的に活動している。
   >
   > (5) 日本から賠償と謝罪を受けること。
   >    「世界の誰もが知っているのに(日本は慰安婦搾取を)しなかったと言っており、
   >    本当にあきれる。 私は16歳で慰安婦になり、19歳で戻ってきた。
   >    日本人が最後まで賠償をしないのなら、どうするべきか。
   >    あいつらの前で自決すべきか。
   >    今でも、日本が賠償せず粘っていることを考えると、
   >    寝ている最中でも突然飛び起きることほどだ。
   >    私は日本人に抗議するために、日本にも何度か行って語ったし、
   >    そこに来た一部の日本人女性も泣いていたというのに。
   >    私の願いはとにかく、日本人からお金を受け取り謝罪してもらうことだけ」
   >
   >
   《キム・スンオクさん略》
   >
   >
   《イ・オクソンさん略》
   >
   >
   > ■ パク・スクイさん「日本からまた恥辱を受けないよう、若い人は勉強すべき」
   >
   > (1) 90歳(1923年)/慶尚南道南海
   >
   > (2) 16歳のとき、南海の沿岸で貝を採っていたら、日本軍が来て連行された
   >    まず名古屋に行ったが、中国の満州や上海などに送られ、
   >    7年間慰安婦として暮らした。
   >
   > (3) 解放直後、釜山に戻り、他人の家で女中生活を送った。
   >
   > (4) 31歳のとき、釜山から故郷の南海に戻り、完全に定着。
   >    慰安婦生活が原因で子どもが生めず、3人の子を連れてきて(養子にもらって?)
   >    育てた。
   >
   > (5) 韓国が若い人をよく勉強させ、
   >    その若い人が大人になったら忠臣(官僚や政治家)になること。
   >    「なぜ韓国人が何度も日本のやつ(ウェノム)に頭を下げるのか。
   >    日本に頭を下げる理由はない。
   >    力があったなら、私が、私たちが、こうして慰安婦にされることもなかったはずだ。
   >    韓国の青年が大人になり忠臣になったら、こんなことは二度と起こらないのでは
   >     ないか。
   >    また、韓国が武器をたくさん持っていたらいいと思う。
   >    武器をたくさん持って、よその国に負けなければいいと思う。
   >    昔、韓国は武器がなくて負けた。
   >    韓国には剣と弓しかなかったのに、日本には大砲もあったし、全部あったではないか。
   >    だから負けたのだ。 もうよその国の人間に頭を下げないでほしい」
   >
   >
   《ペ・チュンヒさん略》
   >
   >
   > おわり


 アメリカ合衆国ニュージャージー州パリセイズパークに建てられた慰安婦の記念碑にも、 《 狭義  の 》 強制連行が明確に刻まれています。

   『慰安婦神話の脱神話化』第2部:実際に何が起きなかったのか
   http://youtu.be/CW-srDfFJNc
   560x315
   

   

   

 このwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』が公開された後 に出された韓国裁判所の判決でも 「 慰安婦問題の本質は、《狭義の》強制連行である 」 と定義されて います。

   2015年02月20日 黒マッチョニュース
   慰安婦は「自発的売春」と真実を書いた教授著書
   韓国裁判所、慰安婦は 「日本軍の強制連行」 と出版禁止
   http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/1801109.html
   > 韓国の世宗(セジョン)大学日本語日本文学科の朴裕河(パク・ユハ)教授の著書
   > 「帝国の慰安婦―植民地支配と記憶の闘争」 (以下「帝国の慰安婦」)
   > に対する出版などの禁止仮処分申請を、韓国裁判所が受け入れた。
   >
   > ソウル東部地裁は、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市にある施設
   > 「ナヌム(分かち合い)の家」 にいる元慰安婦9名などが、
   > パク教授の著書 「帝国の慰安婦」 に対して、出版・販売・発行・複製・広告などの禁止を
   > 要求する仮処分申請を一部認めたと、17日に明らかにした。
   >
   > 裁判所のこのような決定により、今後出版される 「帝国の慰安婦」 には、
   > 日本の元慰安婦を 「自発的売春婦」、「日本軍に対する協力者」などといった表現を
   > 含めることができなくなる。
   >
   > 裁判部は
   > 「 日本の元慰安婦は、日本軍の直接的暴力、拉致などにより
   >  10代半ば〜後半の年齢の時に強制的に連行された 」
   > とし、
   > 「 日本の従軍慰安婦は軍部隊など慰安所に連れて行かれて、
   >  初めて自分が置かれた状況を知った 」
   > と明らかにした。
   >
   > 続けて
   > 「 日本軍は慰安所を設置・運営・統制し、植民体勢のもとで憲兵・警察と連携して
   >  数万名の慰安婦を動員した。
   >  このように深く介入したという点で、日本の従軍慰安婦を強制動員した事実は
   >  否定することはできない 」
   > と判断した。
   >
   > また
   > 「 日本の従軍慰安婦被害は、国連の人権促進保護小委員会の報告書や河野談話などを
   >  通じて認められた歴史的事実に該当する。
   >  被害者は日本の売春婦とは違い、本人の意志とは関係なく
   >  日本国と日本軍による慰安婦として強制動員され、慰安所に閉じ込められ、
   >  最低限の人間らしい生活も保障されず、一日に数十名の軍人を相手に
   >  性的快楽の提供を強要させられた“性奴隷”とも言える被害者としての本質を持つ 」
   > と説明した。
   >
   > 裁判部は特に、パク教授が著書で慰安婦に対し
   > 「自発的に行った売春婦」、
   > 「日本の従軍慰安婦は日本軍の士気を高めるために動員され、
   > 愛国という存在として日本軍に対して協力者もしくは同士のような関係だった」
   > などと叙述した部分に対して、
   > 「 このような表現は元慰安婦の社会的価値もしくは評価を重大に阻害することである 」
   > とし、
   > 「 これによって元慰安婦の名誉が侵害された 」
   > と判断した。

 ・・・ 「 日本の元慰安婦は、日本軍の直接的暴力、拉致などにより、10代半ば〜後半の年齢の時に 強制的に連行された 」 ・・・ これが韓国政府の主張する慰安婦問題です。

 日本のサヨクが主張する慰安婦問題の本質とは全く違います。

 『普遍的な女性の人権問題』 ではありません。 『日本軍が直接手を下した《狭義の》強制連行』 で す。

 シナリオくらい統一しておけ。


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