Q&A を斬る



Q&A - 1 「慰安婦」の徴集と連行
 - 2 暴行・脅迫による連行はなかった? を斬る

2016.01.17 ライダイハンが強姦に因って生まれたとする根拠を nobore12 様より頂戴しましたので末尾に掲載
2014.08.03 某サイトでご指摘を賜りましたので、「それを持って国会で 〜 を糾弾しろ。」に対する反駁記事についてお詫び。
2014.08.03 某サイトでご指摘を賜りましたので、「ライダイハンは、韓国軍人の強姦で生まれた子供ではない」に反駁。


 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=166 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、このページは消えました。

 

 [ 1-1 朝鮮で強制連行は? ] と [ 1-2 暴行・脅迫による連行はなかった? ] が消えたのです ( [ 1- 3 ] は最初から欠番でした )。 何がいけなかったんだろう? いけないことがあったという話なら、全編 いけないことだらけだろうにw

   ↓ ↓ ↓

 2014年01月25日に
 『 -2 女性を慰安婦にするため、軍・官憲が暴行・脅迫により連行したことはなかった?』
 とタイトルを変えて再UPされました。

 何故か中身はそのまま ( だと思われます )。 何がしたいのか、さっぱり分かりませんなw



 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 Q&A編 1 「慰安婦」の徴集と連行

 2 暴行・脅迫による連行はなかった?

 安倍晋三首相は、「 官憲が家に押し入っていって人を人さらいのごとく連れて行く 」 という
 「強制性」はなかった、といっています(2007年3月5日参議院予算委員会)。
 また、橋下徹大阪市長も、「慰安婦」が「軍に暴行脅迫を受けて」連れてこられた
 という証拠はないといっています(2012年8月21日記者会見)。

 ほんとうにそうでしょうか?

 日本の植民地であった朝鮮・台湾のついては別のQ&Aをみてください。
 中国・東南アジア・太平洋地域では、軍・官憲が暴行・脅迫により連行した事例が
 数多く確認されています。

 

 本当に軍・官憲が暴行・脅迫により連行した事例があるなら、それを持って国会で自民党の安倍晋 三首相や維新の会の橋下徹大阪市長を糾弾しろ。

 何故しない?

 できないからだろ。( ※01 )

 ※01:某サイトに「1周年おめでとう」と書き込んだところ、この部分の記述について「異議あり!」と書き込まれましたので、こ のページの末尾にて反駁しておきます。


 つまり、これ等は使い物にならない史料だということだ。

 では、なぜ使い物にならないか、それは、従軍慰安婦問題が他国の公娼制度と異なって国家の戦争 犯罪であるとされる所以は、売春婦になりたいと思わなかった無辜の女性 が“軍命を受けた日本軍兵 士によって、強制的に拉 致・連行されて慰安婦にさせられた”、という日本軍の 関与があって初めて成 り立つからです。

 したがって、「官憲が家に押し入っていって人を人さらいのごとく連れて行く」という言葉は、

 「(日本軍の軍命を受けた)官憲が家に押し入っていって
  人を人攫いの如く連れて行く」

 であり、

 「(個人的な判断で勝手に行動した)官憲が家に押し入っていって
  人を人攫いの如く連れて行く」

 ではありません。

 朝日新聞の社員が罪を犯そうが、NHKの職員が罪を犯そうが、警察官が罪を犯そうが、それ自体 は、朝日新聞やNHK,警察組織が関与した犯罪ではありません。 朝日新聞やNHK,警察組織が犯 行 に関与したという明確な証拠が提示されない限り、たとえどれほど怪しくても朝日新聞やNHK,警察 組織は推定無罪です。

 それと同じで、旧日本軍あるいは日本政府の命を受けた行動として「軍・官憲が暴行・脅迫により連 行した事例」でなければ、旧日本軍および日本政府の責にすることはできないのです。

 これは、韓国の忌まわしい歴史であるライダイハンが国際レベルで問題視されない理由でもありま す。

 Q&A編 - 0 何が問題か 「慰安婦」制度と公娼制 - 6 朝鮮戦争とベトナム戦争でもあったのか?  を斬る で既出ですが、ライダイハンとはこれです。

   wikipedia「ライダイハン」 ( ※02 )
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン
   > ライダイハン(越:Lai Dai Han、ライ大韓)とは、
   > 大韓民国(以下、韓国)がベトナム戦争に派兵した韓国人兵士による
   > 現地ベトナム人女性に対する強姦などの性的交渉によりもうけられた子供のこと。
   > パリ協定による韓国軍の撤退と、その後の南ベトナム政府の崩壊により取り残され、
   > 「敵軍の子」として迫害された[1]。

 ※02:某サイトに「1周年おめでとう」と書き込んだところ、この引用について「異議あり!」と書き込まれましたので、このペー ジの末尾にて反駁しておきます。


   2013/10/08 子供には読ませられないブログGIGO
   ライダイハン Raittaihan 韓国軍の戦争犯罪 大虐殺と強姦
   http://japan4war.blog.fc2.com/blog-entry-858.html
   《前略》
   >
   > 日本軍の兵が米兵を殺したことは誇大に報道するが、実際は米兵が遊び半分で
   > 日本兵を虐殺していた事実がある。
   > たとえば、輸送船が沈められ漂流している武装していない日本兵達に対して、
   > 米軍は艦上からゲームの様に機銃掃射して漂流している日本兵を虐殺した。
   >
   > そして戦闘機も、同様に機銃掃射して、弾が切れると基地に戻り、わざわざ戻ってきて
   > 機銃掃射するといった遊びを繰り返し、日本兵を虐殺した。
   >
   > 「 捕虜に食わせる飯より、弾の方が安い 」 マッカーサー
   >
   > 助けて捕虜にすると、日本軍のように自分達の食料まで削るハメになる
   > 米軍は必要数しか捕虜を取らず、大半は虐殺して食料が減るのを抑えるのだ。
   > 必要数の捕虜というのは、拷問して情報を聞き出す目的である。
   >
   > これは大東亜戦争(太平洋戦争)も越え、ベトナム戦争でも繰り返された。
   > ベトナム戦争ではさらに残忍な民族である韓国人が米軍の同盟として参戦したため
   > 強姦・虐殺・略奪、村の消滅が相次いだ。
   >
   > そう、ココで産まれたのがライタイハン
   > 韓国軍人とベトナムの女性の間に産まれた大量の混血児
   >
   > 多くの女性は強姦した後に虐殺されたが、生き残った女性もいて出産している。
   >
   《中略》
   >
   > Lai Dai Han
   > Raittaihan
   > ライダイハン
   >
   > 韓国軍兵士に強姦されて生まれたベトナムの子供(韓国の精子「敵軍の子」として)
   > 忌み嫌われ迫害される子供たち。
   >
   > その数3万人
   >
   > 韓国内では一時騒ぎになったが、2009年にフィクションドラマを作成し
   > それを機に、忘れ去られた。(終わらせた)
   >
   > 大韓民国(以下、韓国)が米国の同盟軍としてベトナム戦争に参戦した。
   > 彼らは戦後、長年「英雄」として扱われていた。
   >
   > その「英雄」が語ることが出来なかった戦争犯罪がある
   > 「軽蔑(ライ)+大韓民国(タイハン)」という名前を持つベトナムの子供たち。
   > (この造語については、後述します)
   >
   > 韓国人兵士がベトナム人女性を大量に強姦して産まれたり、
   > 韓国軍の従軍慰安婦として強制徴用された美しいベトナム人女性が産んだり、
   > ベトナムで結婚した韓国兵との間に産まれた韓国人との混血児などを総称して
   > 「ライタイハン」といいます。
   >
   > 韓国軍は、強姦した後、女性の容姿で選別を行い、不美人や年寄りの女性は
   > 両手・両足を切断して、火に放り込んで焼き殺したり
   > 殺す前に両手・両足を切断しておいて、死ぬまで強姦する「だるま」と彼らが呼んでいる
   > 強姦・虐殺をしたり、川へ投げ入れて強姦と虐殺の証拠を隠蔽しようと工作したケースも
   > ある。
   >
   > そして容姿が良いベトナム人女性や少女を強制的に従軍慰安婦として
   > 韓国軍は連れ回して、繰り返し強姦を行った。
   > 弱ったり病気になった女性は虐殺して処分した。
   >
   > 韓国人は、ベトナム人「従軍慰安婦を肉便器」と言ったそうだ。
   > これは、出したい時に出せる(射精できる)という意味だとか。
   >
   > その為、ライタイハンはベトナム人の美人女性の遺伝子を受け継ぐ
   > 美人が多く、モデルなどで活躍している子もいる。
   > もちろん、タイハン(大半)が韓国人のブ男の遺伝子を持つ不美人であることは
   > 悲しい事実である。
   >
   《後略》


   【閲覧注意】 ベトナムでの韓国軍の大虐殺とライダイハンを忘れるな!
   https://www.youtube.com/watch?v=2wt9GoLpFu4 ( 消えました )

   ベトナム戦争での韓国軍の虐殺行為
   https://youtu.be/f3UEksKtEJM
   560x315
   

   韓国軍によるベトナム民間人の大虐殺や強姦!ライタイハン問題など
   https://youtu.be/sd-sf8EKdCU
   560x315
   

   【拡散希望】ベトナム戦争での韓国軍の蛮行
   https://youtu.be/MB0q2HFDuuk
   560x315
   


   wikipedia「ライダイハン」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン - 2.1.1 韓国軍の虐殺行為

   > ベトナム戦争が終わり、南北ベトナムが統一して既に四半世紀が通ぎた。
   > そして韓国ではここ数年、あの戦争をめぐり長らくタブーとされてきた過去について、
   > かつてない議論が進められている。
   > その過去とは、ベトナム戦争に参戦した韓国軍によるベトナム民間人の虐殺問題だ。
   > 最初にタブーを破ったのは、韓国のハンギョレ新聞社[12]が発行する週刊誌
   > 『ハンギョレ21』だった。
   > 同誌は1999年、韓国軍がベトナム戦当時に起こした虐殺事件について
   > 記事を掲載したのだ(5月6日号)。
   > この記事を書いたのは、韓国人歴史研究者のク・スジョン。
   > 彼女はベトナム戦争の韓国軍の残虐行為が記されたベトナム側の資科を入手し、
   > 韓国の市民団体の一行とともにベトナム現地で検証を始めたのだ。
   > ある地域で、猛虎部隊(韓国軍部隊)等による1か月間の作戦で
   > 1200名もの住民が虐殺されたという66年当時のベトナム側の報告を紹介しながら、
   > 同時に生存者たちの証言に基づき虐殺の様子を具体的に描いている。
   > 例えば、生存者の証言からは韓国軍による民間人虐殺の方法に
   > いくつか共通した類型があったようだと、同記事には記されている。
   > 以下、その部分を略して引用する。
   >
   >  ・ 大部分が女性や老人、子供たちである住民を一か所に集め、機関銃を乱射。
   >  ・ 子供の頭を割ったり首をはね、脚を切ったりして火に放り込む。
   >  ・ 女性を強姦してから殺害。 強姦しながら拷問。
   >   妊産婦の腹を、胎児が破れ出るまで軍靴で踏み潰す。
   >  ・ トンネルに追い詰めた村人を毒ガスで殺す……等々。
   >
   > 日本の戦争責任を追及してきた韓国の人々にとって、自国軍が虐殺をしていたのだという
   > 告発は、苦いものであったに違いない。
   >
   > 続いて同誌の2000年4月27日号には、住民虐殺を行なったという元軍人による加害証言が
   > 掲載された。
   > 戦争当時、一般住民とゲリラを区別するのは難しく、我が身を守るためには仕方なかった
   > のだとその元軍人は述壊した。
   > しかし同時に、今やその行為に罪の意識をもち、韓国政府がベトナムに謝罪し
   > 被害者に補償することを望むという彼の声も、同誌では伝えられた。
   > これと前後して米誌『ニューズウィーク』が「暴かれた英雄の犯罪」と題して
   > ベトナム戦争での韓国軍の虐殺問題を取り上げた(2000年4月21日号)。
   > ク・スジョンらの調査を紹介しつつ、「 8000人以上の民間人を殺した韓国軍の虐殺行為
   > の数々 」 が明らかにされつつあると、7ページにわたり大々的に報じたのだ。
   > タブーであった虐殺事件についてのこれらの報道に対し、韓国国内では激しい反撃が
   > 起きた。
   > 同年6月27日には、ベトナム戦に従軍した退役軍人ら2000人余りがハンギョレ新聞社に
   > 乱入しコンピュータなどを破壊した。
   > 彼らは「大韓民国枯葉剤後遺症戦友会」のメンバーで、国のために闘った戦友を
   > 冒涜されたと激しく抗議したのだ。
   > ベトナムへの韓国人派兵は64年に始まり、延べで30万人以上の兵士を送り込んだ。
   > 米国に次ぐ大派兵であった。 この戦争で約5000人の韓国人が死んだ。
   > ハンギョレ新聞社に乱入した元兵士たちがそうであったように、アメリカ軍が散布した
   > 枯れ葉剤の被害に苦しむ元兵士らが、今も韓国には多い。
   > ベトナム戦争当時、韓国軍総司令官だった蔡命新は、先の『ニューズウィーク』での
   > インタビューで 「 誰に対しても償う必要はない。 あれは戦争だった 」 と明言している。
   > アメリカ軍によるソンミ事件などの虐殺行為がベトナム戦争当時から国際的に
   > 批判を受け議論の的となったのとは対照的に、韓国軍による虐殺行為については、
   > こと韓国国内では長く沈黙が保たれてきた。
   >
   > (中略)
   >
   > また全斗煥・盧泰愚両大統領がベトナム戦争で武勲を挙げた軍人であったという
   > 政治事情もあり、ベトナム戦での過去は、韓国では幾重にもタブーであり続けた。
   > しかし、冷戦終結と韓国の民主化により、このタブーは破られた。
   >
   > (中略)
   >
   > 韓国の歴史教科書には、ベトナム戦争についてほとんど記述はされていない。
   > 中学生向けの国定教科書に記されているのは
   > 「 そして、共産侵略を受けているベトナムを支援するために国軍を派兵した 」
   > の約1行のみだ。
   > (佐藤和 「被害者史観韓国を揺るがすベトナム民間人虐殺の加害責任」
   > 『SAPIO』 2001年9月26日号)


   wikipedia「ライダイハン」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン - 2.1.2 虐殺行為の詳細

   > 1965年から1966年の間、プウエン省のタオ村で、
   > 韓国軍は、ほとんど大部分が婦人の村人42人を狩り立て、やがて小火器を浴びせ、
   > 全員を殺害した。
   > 1966年1月11日から19日の間、ジェファーソン作戦の展開されたビンディン省では、
   > 韓国軍は300人以上の住民を捕まえ、拷問を加え、更にまた400人以上のベトナム人を
   > 殺した。
   > 1965年12月から1966年1月の間に、韓国軍は、ビンディン省のプレアン村では
   > 数百戸の家々を炎上させ、一方キンタイ村を完全に掃討した。
   > 同じ省の九つの村々で韓国軍は、民間人に対して化学兵器を使用したのである。
   > 1966年1月1日から同月4日までの間に、ブン・トアフラおよびヨビン・ホアフラ地方で、
   > 韓国軍は、住民たちの所有物を残らず略奪したうえ、住民の家やカオダイ教の聖堂を
   > 焼き、さらに数千頭の家畜を殺した。
   > 彼らは、また仏教寺院から数トンもの貨幣をくすね、それから人民を殺したのである。
   > 「 ある村が、わが軍の支配下に陥ると、その次の仕事はベトコンから
   >  村人たちを分け離すことなのだ 」
   > こう言ってのけたという韓国軍将校の話しが引用された。
   > ナムフュン郡で、韓国軍は4人の老人と3人の妊婦を、防空壕の中へ押し込め、
   > ナパームとガスで殺した。
   > アンヤン省の三つの村では110人を、またポカン村では32人以上を、
   > こうしたやり方で、殺したのである。
   > 1966年2月26日、韓国軍部隊は、137人の婦人、それに40人の老人と76人の子供も一緒に、
   > 防空壕の中へ押し込めて、化学薬で殺したり、全員を盲にさせたりした。
   > 1966年3月26日から28日にかけて、ビンディン省で、韓国軍は、数千におよぶ農家と
   > 古寺院を炎上させ、若い女性や年老いた女性を集団強姦した。
   > 8月までに、勇猛な朝鮮人たちは、ビンディン省における焦土作戦を完了した。
   > フーカット郡(英語版)では、3万5千人の人たちが、死の谷に狩り立てられ、
   > 拷問を完膚なきまで加えられてから全員が殺された。
   > 10月には、メコン河流域では、裸で両手ないしは両足の19人の遺体が川から引揚げられた。
   > これらは、いずれも陵辱された少女たちの遺骸であった。
   > この事件に先立って、同じ地域で共同作戦中の米軍と韓国軍が、昼日中に結婚の行列を
   > 襲い、花嫁を含め7人の女性を強姦した、との報道もあった。
   > かれらは、結婚式に呼ばれた客の宝石を残らず奪ったうえ、3人の女性を川の中へ
   > 投げ込んだ。
   > 放火、銃剣による突き殺し、拷問、強姦、強奪こんな記事は、
   > ほとんど毎日のように続いている。
   > 母親の胸に抱かれたいたいけな乳幼児でさえも、非人間的な殺人行為を免れることが
   > できないのだ。 これは、たった一都市に起きた南京大虐殺どころの話ではないのだ。
   > これこそ、アメリカの新聞の力をもってしても、中国の南京で起こった話を語ることのできない、
   > 今日のベトナム民族大虐殺なのである。
   > つまり今日では米軍および韓国軍の検閲官が全強権を発動し、事実が明るみに出るのを
   > 妨げているのである。
   >
   > (中略)
   >
   > なぜ在ベトナム韓国軍がかくも攻撃的で残酷であるかという理由は、
   > 彼らが、アメリカが与えてくれた援助に対してお返しをするためであり、さらにまた
   > それは韓国民に対して彼らが、アジアにおいて平定の役割を演ずることができるのだ
   > という誇りと確信の感情を与えるためである、と1967年5月、ソウル政府当局は
   > 日本人記者に説明した。(D.W.W.コンデ『朝鮮-新しい危機の内幕-』新時代社、1969年)

 こんなにおぞましい悪魔の所業が国際レベルで問題視されないのは、これが韓国軍または韓国政府 の命に基づいて行われた物ではなく、韓国軍の兵士が個人的に勝手にやった犯罪だからです。

 ですから、朝鮮・台湾・中国・東南アジア・太平洋地域に於いて、軍・官憲が暴行・脅迫により連行した 事例が数多く確認されていたとしても、それが旧日本軍または日本政府の命に基づいて行われたとい う証明が出来ない限り、現日本政府の責とすることは不可能なのです。

 だから、この章も 《以下略》になります。

 ・
 ・
 ・

 ですが。

 ちょっと引っ掛かった点がありますので、これを機会に検証してみましょう。

 本章の記事に

   中国については、山西省の盂県でのケースが裁判になり、その具体的な様相は
   岡山大学の石田米子名誉教授と内田知行大東文化大学教授により、
   『黄土の村の性暴力』(創土社)の中で実態が解明されています。
   これは現地にいた日本軍の小部隊が地元の住民を連行してきて、
   一定期間監禁・レイプするというものですが、被害女性からの聞取りだけでなく、
   現地の住民の証言も数多く集め、被害の実態を深く解明することに成功しています。

   これは3件の裁判になりました。請求は棄却されましたが、
   裁判所で事実認定がなされています。

 とか、

   つぎは、第2次訴訟の東京地裁判決(2002年3月29日)・東京高裁判決(2005年3月18日)です。
   東京地裁は、1942年、日本兵と清郷隊(日本軍に協力した中国人武装組織)が集落を襲撃し、
   山西省の原告郭喜翠さんと侯巧蓮さんを、暴力的に拉致し、監禁・輪姦した
   (郭さんはその後2回拉致・監禁・輪姦された)と認定しています。
   また、東京高裁は、この認定を踏襲しています。
   2007年4月27日、最高裁判所は原告による上告を棄却しましたが、
   日本兵と清郷隊による暴力的な拉致と監禁・輪姦の事実は認定しています。

 や

   3番目は、山西省性暴力被害賠償等請求事件の東京地裁判決(2003年4月24日)と
   東京高裁判決(2005年3月31日)です。
   東京地裁は、山西省の万愛花さんら10名の女性の被害事実について、
   1940年末から1944年初めにかけての性暴力被害の状況をほぼ原告の主張通りに
   認定しました。 また、東京高裁は、この認定を踏襲しています。

 ,

   海南島戦時性暴力被害賠償請求事件の東京高裁判決(2009年3月26日)も、
   8名の女性が日本軍に監禁・強姦された事件について
   「 軍の力により威圧しあるいは脅迫して自己の性欲を満足させるために
    凌辱の限りを尽くした 」
   と認定しています。

 等と書かれています。

 引っ掛かったのは、

 > 現地にいた日本軍の小部隊が地元の住民を連行してきて、
 > 一定期間監禁・レイプするというもの
 >
 《中略》
 >
 > 請求は棄却されましたが、裁判所で事実認定がなされています。

 や

 > 日本兵と清郷隊による暴力的な拉致と監禁・輪姦の事実は認定しています。

 > 万愛花さんら10名の女性の被害事実について、1940年末から1944年初めにかけての
 > 性暴力被害の状況をほぼ原告の主張通りに認定しました。

 > 海南島戦時性暴力被害賠償請求事件の東京高裁判決(2009年3月26日)も、
 > 8名の女性が日本軍に監禁・強姦された事件について 《中略》 認定しています

 です。

 「暴力的な拉致と監禁・輪姦等を事実と認定」したのに上告は棄却?何か変ですね。

 そこで、ちょっとサヨク側のサイトを覗いてみましょう

   wamアクティブ・ミュージアム 女たちの戦争と平和資料館
   「慰安婦」問題を知ろう - 日本で行われた日本軍性暴力被害者裁判
   http://wam-peace.org/ianfu-mondai/lawsuit/

   > アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟
   >
   > 提訴人:金学順ら「慰安婦」被害者9名と元軍人・軍属
   > 1991年12月 6日  東京地裁に提訴
   > 2001年 3月26日  東京地裁で請求棄却
   > 2003年 7月22日  東京高裁で請求棄却
   > 2004年11月29日 最高裁で上告棄却・判決
   >
   > 「慰安婦」にさせられたと初めて名乗り出た金学順さんたちが
   > 提訴(金学順さんは1997年死去)。
   > 地裁判決は事実認定を行ったものの、法的主張は認めず請求を棄却。
   > 高裁では、強制労働条約違反、醜業条約違反などの国際法違反を指摘して、
   > 日本政府の安全配慮義務違反を認定。
   > 「国家無答責」の法理についても「現行憲法下では正当性、合理性は見いだしがたい」と
   > 高裁では初めて否定したものの、請求は棄却された。

   > 釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟
   >
   > 提訴人:河順女ら3名の「慰安婦」被害者と女子勤労挺身隊7名
   >
   > 1992年12月25日 山口地裁下関支部へ提訴
   > 1998年 4月27日 山口地裁下関支部で一部勝訴
   > 2001年 3月29日 広島高裁で全面敗訴
   > 2003年 3月25日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 韓国釜山市等の日本軍「慰安婦」被害者3名と女子勤労挺身隊7名を原告とする裁判。
   > 韓国社会では「慰安婦」は長く「挺身隊」と同義語であり、性暴力被害者と軍需工場への
   > 強制動員被害者は混同されてきた。
   > 1998年の下関判決は「慰安婦」原告の被害に対しては
   > 「徹底した女性差別と民族差別思想の現れ」と認定し、
   > 日本国に立法不作為による賠償を命じた。 しかし挺身隊原告の請求は棄却された。
   > 広島高裁で敗訴。 最高裁で棄却決定。

   > フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
   >
   > 提訴人:マリア・ロサ・ルナ・ヘンソン、トマサ・サリノグ、エヌ・ゲートルード・バリサリサら46名
   >
   > 1993年 4月 2日 18名が東京地裁へ提訴
   > 1993年 9月20日 28名が追加提訴
   > 1998年10月 9日 東京地裁で請求棄却
   > 2000年12月 6日 東京高裁で請求棄却
   > 2003年12月25日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > フィリピン被害の特徴は、家族の虐殺の中で、銃剣を突きつけられて日本軍駐屯地等へ
   > 拉致監禁され性奴隷とされたことだ。 被害者の7割は未成年者。
   > 1審で、9名の本人尋問が行われたが、裁判官は被害女性の首の傷跡の確認を拒否した。
   > 証人尋問は唯一、国際人道法学者・カルスホーベン氏によるもので
   > 「ハーグ条約3条は個人の請求権を定めたもの」との証言が行われた。
   > 上告棄却はクリスマスの日。
   > 「せめて、被害事実を認めてほしかった!」悲痛な叫びはつづく。

   > 在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟
   >
   > 提訴人:宋神道
   >
   > 1993年 4月 5日 東京地裁へ提訴
   > 1999年10月 1日 東京地裁で請求棄却
   > 2000年11月30日 東京高裁で請求棄却
   > 2003年 3月28日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 宋神道さんは、在日韓国人被害者としては唯一の原告である。
   > 生活するうえでのさまざまな制約、差別・偏見のなかで
   > 裁判を継続するのは容易なことではなかった。
   > 地裁判決では、中国大陸において部隊とともに移動せざるを得なかった7年間に及ぶ
   > 被害の事実が認定された。
   > 高裁では、はじめて
   > 「強制労働条約や醜業条約に違反した行為があり国際法上の国家責任が発生した」
   > と認められたが、いずれも国家無答責、 除斥期間を理由に退けられた。

   > オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償請求事件
   >
   > 提訴人:「慰安婦」被害者1名と元捕虜・抑留者7名
   >
   > 1994年 1月25日 東京地裁へ提訴
   > 1998年11月30日 東京地裁で請求棄却
   > 2001年10月11日 東京高裁で請求棄却
   > 2004年 3月30日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 旧蘭印(インドネシア)でオランダ人10万人余の民間人が日本軍に抑留された。
   > この抑留者の中から、若い女性が「慰安婦」として徴発された。
   > 特に、生後間もない子どもから成人前の少年少女時代の3年余を
   > 抑留所で過ごした人たちのトラウマは、成人後もさまざまな障害をもたらした。
   > ハーグ条約3条を基に、人道法の違反と損害賠償が国際法として
   > 従来から認められていると主張したが、1、2審とも、国際法は個人の請求権を基礎付ける
   > ものでないとして棄却。 上告も棄却された。

   > 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟 第一次
   >
   > 提訴人:李秀梅、劉面煥、陳林桃、周喜香
   >
   > 1995年 8月 7日 東京地裁へ提訴
   > 2001年 5月30日 東京地裁で請求棄却
   > 2004年12月15日 東京高裁で請求棄却
   > 2007年 4月27日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 地裁では21回の口頭弁論が開かれ、原告3名の本人尋問(他の1名はビデオ証言)、
   > 2名の意見陳述、国際法の学者証人の尋問が行われたが、地裁判決では事実認定も
   > 行わずに請求が棄却された。
   > 高裁では11回の口頭弁論が開かれ、控訴人1名と元日本軍兵士、歴史学者の証人尋問、
   > 控訴人2名の意見陳述が行われた。
   > 高裁判決では、事実認定されたが、法律論では国家無答責・除斥期間で敗訴となった。

   > 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟 第二次
   >
   > 提訴人:郭喜翠、侯巧蓮(1999年5月死去)
   >
   > 1996年 2月23日 東京地裁へ提訴
   > 2002年 3月29日 東京地裁で請求棄却
   > 2005年 3月18日 東京高裁で請求棄却
   > 2007年 4月27日 最高裁で上告棄却・判決
   >
   > 地裁では22回の口頭弁論が開かれ、原告2名の本人尋問が行われた。
   > 判決では請求は棄却されたものの、詳細な事実認定と現在までPTSDの被害を受けている
   > ことが認定された。
   > 高裁では8回の口頭弁論が開かれ、控訴人(故・侯巧蓮長女)と現地で調査した
   > 証人の尋問が行われた。
   > 高裁判決では、地裁判決の事実認定とPTSDの認定は維持され、
   > 国家無答責の法理を排斥し、日本国の不法行為責任は認めつつ、
   > 日華平和条約で解決済みとして請求を棄却した。
   > 最高裁判決は「日中共同声明(第5項)で放棄した」として、棄却理由を変更して
   > 上告を棄却した。

   > 山西省性暴力被害者損害賠償請求訴訟
   >
   > 提訴人:万愛花、趙潤梅、南二僕(故人)ほか7名
   >
   > 1998年10月30日 東京地裁へ提訴
   > 2003年 4月24日 東京地裁で請求棄却
   > 2005年 3月31日 東京高裁で請求棄却
   > 2005年11月18日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 地裁では16回の弁論が開かれ、原告10名中8名の本人尋問と、
   > 被害地での目撃証人2名の証人尋問が行われた。
   > 地裁判決では請求は棄却されたものの、被害事実はほぼ全面的に認められ、
   > 日本軍による加害行為を「著しく常軌を逸した卑劣な蛮行」と断罪。
   > 立法的・行政的な解決が望まれる旨の異例の付言がなされた。
   > 高裁判決では地裁判決の事実認定と付言が再確認され、
   > 法律論でも論破したにも関わらず、国家無答責で敗訴となった。

   > 台湾人元「慰安婦」損害賠償請求訴訟
   >
   > 提訴人:高寶珠、黄阿桃ほら9名(うち2名は係争中に死去)
   >
   > 1999年 7月14日 東京地裁へ提訴
   > 2002年10月15日 東京地裁で請求棄却
   > 2004年 2月 9日 東京高裁で請求棄却
   > 2005年 2月25日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 1992年、専門調査委員会による調査の結果、台湾人女性48名の被害事実が確認された
   > (2005年5月現在30名)。
   > 台湾の被害形態には次の2種類が混在している。
   > (1) 働き口があると騙されて海外の「慰安所」に連行された漢民族の女性たち、
   > (2) 部落の近くに駐屯していた日本軍の雑用を言いつけられ、毎日出向く中で
   >   やがて強かんが継続された原住民の女性たち。
   > 日本政府の謝罪と賠償を求めた訴訟は、事実認定すらなかった1審判決を支持した
   > 2審判決が確定した。

   > 海南島戦時性暴力被害賠償請求訴訟
   >
   > 提訴人:陳亜扁、林亜金、黄有良ら8名(うち2名は係争中に死去)
   > 2001年 7月16日 東京地裁へ提訴
   > 2006年 8月30日 東京地裁で請求棄却
   > 2009年 3月26日 東京高裁で請求棄却
   > 2010年 3月 2日 最高裁で上告棄却・不受理決定
   >
   > 日本軍は南進の基地と資源獲得のために1939年から海南島を占領。
   > 原告(海南島の少数民族女性)は駐屯地に拉致・監禁され、日本軍投降まで繰り返し
   > 性暴力を受けた。 戦中の被害と戦後の日本政府の不作為について損害賠償を請求。
   > 地裁・高裁ともに事実は認められ、高裁では「破局的体験後の持続的人格変化」が
   > 認定された。
   > 「国家無答責」の法理は否定されたものの、日中共同声明(第5項)により
   > 賠償請求権が放棄されたとして控訴棄却。 最高裁で棄却決定。


 2012-03-14 
 [資料][慰安婦]慰安婦の被害事実(証言を含む)が認定された8件の裁判
 http://d.hatena.ne.jp/dj19/20120314/p1
 Transnational History
┌──────────────────────────────────────┐
│■ 軍関与・強制性・被害事実の認定の有無                   │
├──────────────────────────┬──┬─┬───┬──┤
│裁判名                       │提訴│地│ 高裁 │最高│
│                          │年 │裁│   │裁 │
├──────────────────────────┼──┼─┼───┼──┤
│アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟      │1991│○│ ○ │棄却│
│釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟│1992│○│ ○ │棄却│
│在日元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟       │1993│○│ ○ │棄却│
│オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟      │1994│○│ ○注1│棄却│
│中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)     │1995│×│ ○ │棄却│
│中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)     │1996│○│ ○ │棄却│
│中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟      │1998│○│ ○ │棄却│
│海南島戦時性暴力被害事件訴訟            │2001│○│ ○ │棄却│
└──────────────────────────┴──┴─┴───┴──┘
 注1、高裁では特に言及はないが地裁の事実認定を否定していない。

 いずれの裁判でも賠償請求は認められず最高裁で棄却、不受理が確定しているが、
 これらは時効や国家無答責など法律論からの理由であって、「事実認定」の部分は
 覆されていない。


 最高裁で事実認定したかどうかはともかく、地裁〜高裁で事実認定されたのだから、日本兵による暴 力的な拉致や監禁・輪姦等は事実であるということにしたいようだ。

 ところが、中国人「慰安婦」損害賠償請求第二次訴訟に関して「のみ」、なんと!最高裁判所の判 例をpdfで拾うことが出来ました。

※:このwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』に挙げられている
  他の [ 事実認定された判例 ] は、残念ながら判決文の原本を見つけることができませんでした。

 早速、見てみましょう。

   最高裁判例 平成17(受)1735 損害賠償等請求事件  
             平成19年04月27日 最高裁判所第一小法廷
             判決 棄却 東京高等裁判所

   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427165434.pdf

   主文

   本件上告を棄却する。

   上告費用は上告人らの負担とする。

   理由

   第1 事案の概要

   1 本件は,中華人民共和国の国民である上告人らが,第二次世界大戦当時,
     上告人X 及び亡A(本訴提起後に死亡し,上告人X 以外の上告人らが訴訟を承継した)
     の両名は,中国において日本軍の構成員らによって監禁され,繰り返し強姦されるなどの
     被害を被ったと主張して,被上告人に対し,民法715条1項,当時の中華民国民法上の
     使用者責任等に基づき,損害賠償及び謝罪広告の掲載を求める事案である。
     被上告人は,本件にはいわゆる国家無答責の法理が妥当する上,
     法724条後段所定の除斥期間が経過しているなどと主張するとともに,
     本訴請求に係る請求権については,いわゆる戦後処理の過程での条約等による
     請求権放棄の結果,日本国及び日本国民がこれに基づく請求に応ずるべき
     法律上の義務が消滅している旨主張する。

   2 本件の事実経過に関し,原審の適法に確定した事実関係の概要は,
     次のとおりである。

     (1) 日本は,昭和12年7月の廬溝橋事件をきっかけに中国との間で交戦状態に入り
        (以下これを「日中戦争」という。),華北地方にも戦線を拡大していった。
        日本軍は,同年10月初めころから山西省に侵攻し,八路軍との一進一退の攻防を
        経て,同省北部山地の抗日勢力に対する前戦基地として,昭和16年9月,
        同省盂県北部の進圭村に拠点を設けた。

     (2) 被害事実

        ア 上告人X

          上告人X は,1927年(昭和2年),山西省盂県で生まれ,同地で育った。
          1942年(昭和17年)旧暦7月のある日,同上告人の姉の夫が
          八路軍に協力しているとの密告に基づき,武装した日本兵と清郷隊
          (地元の住民により組織され,日本軍に協力した武装組織)
          が姉夫婦の家を襲い,その際,同上告人は姉の家族とともに
          進圭村の日本軍の拠点に連行され,監禁された。
          当時15歳であった同上告人には婚約者がいたが,まだ婚姻しておらず,
          性交渉の経験はなく,初潮も迎えていなかったが,その夜から,隊長を含む
          複数の日本兵らによって繰り返し輪姦された。
          同上告人は,連行されてから約半月後,家族の助けにより,
          いったんは解放され帰宅できたが,その後更に2回にわたり進圭村に連行され,
          同様に監禁,強姦される被害にあった。
          同上告人は,同年旧暦9月中旬ころ解放されたが,現在,上記監禁及び強姦に
          起因すると思われる重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が存在する。

        イ 亡A

          Aは,1929年(昭和4年),山西省盂県で生まれ,同地で育った。
          1942年(昭和17年)旧暦3月のある日,多数の日本兵がAの住む村に侵入し,
          八路軍に協力していたことを理由に,父らとともに捕えられた。
          同人は,当時13歳で性交渉の経験はなく,初潮も迎えていなかったが,
          複数の日本兵によって殴る蹴るの暴行を加えられた上,強姦された。
          その後,同人の母が銀700元を日本軍に支払ったことで,解放されたが,
          その間約40日にわたり,繰り返し強姦,輪姦の被害を受けた。
          同人は,1999年(平成11年)5月11日に死亡したが,生前,上記監禁及び強姦に
          起因すると思われる重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が存在した。

   3 戦後処理における請求権の放棄等に関し,原審の適法に確定した事実関係の概要等
     (公知の事実を含む。)は,次のとおりである。

     (1) 日本国は,第二次世界大戦後,連合国の占領下に置かれたが,昭和26年9月8日,
        サンフランシスコ市において,連合国48か国との間で,「日本国との平和条約」
        (以下「サンフランシスコ平和条約」という)を締結し,昭和27年4月28日の同条約の
        発効により独立を回復した。
        この条約は,第二次世界大戦後における日本国の戦後処理の骨格を定めることに
        なったものであり,各連合国と日本国との間の戦争状態を終了させ(1条(a)),
        連合国が日本国民の主権を承認する(1条(b))とともに,領域(第2章),
        請求権及び財産(第5章)等の問題を最終的に解決するために締結されたもの
        である。
        ただし,後述するとおり,中国(日中戦争を戦った国家としての中国をいう。以下同じ)
        が講和会議に招請されなかったほか,インド等は招請に応ぜず,
        ソヴィエト社会主義共和国連邦等は署名を拒んだため,すべての連合国との間の
        全面講和には至らなかった。

     (2) サンフランシスコ平和条約には,戦争賠償及び請求権の処理等に関し,
        次のような規定がある。

        ア 日本国は,戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して,
          連合国に賠償を支払うべきことが承認される。
          しかし,また,存立可能な経済を維持すべきものとすれば,日本国の資源は,
          日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い
          且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される
          (14条(a)柱書き)。

        イ 日本国は,現在の領域が日本国軍隊によって占領され,且つ,日本国によって
          損害を与えられた連合国が希望するときは,生産,沈船引揚げその他の作業に
          おける日本人の役務を当該連合国の利用に供することによって,与えた損害を
          修復する費用をこれらの国に補償することに資するために,当該連合国と
          すみやかに交渉を開始するものとする(14条(a)1。
          以下,この規定による役務の供与を「役務賠償」ということがある。)。

        ウ 各連合国は,日本国及び国民等のすべての財産,権利及び利益で
          この条約の最初の効力発生の時にその管轄の下にあるもの
          (戦争中連合国政府の許可を得て連合国領域に居住した日本人の財産等
          一定の例外を除く。)を差し押え,留置し,清算し,その他何らかの方法で
          処分する権利を有する(14条(a)2)。

        エ この条約に別段の定がある場合を除き,連合国は,
          連合国のすべての賠償請求権,戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった
          行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に
          関する連合国の請求権を放棄する(14条(b))。

        オ 日本国は,戦争から生じ,又は戦争状態が存在したためにとられた行動から
          生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を
          放棄し,且つ,この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの
          連合国の軍隊又は当局の存在,職務遂行又は行動から生じたすべての請求権
          を放棄する(19条(a))。

     (3) 中国は,連合国の一員として,本来,講和会議に招請されるべきであったが,
        昭和24年に成立した中華人民共和国政府と,これに追われる形で台湾に
        本拠を移した中華民国政府が,いずれも自らが中国を代表する唯一の正統政府で
        あると主張し,連合国内部でも政府承認の対応が分かれるという状況であったため,
        結局,いずれの政府も講和会議には招請しないこととされた。
        ただし,日本国の中国における権益の放棄(サンフランシスコ平和条約10条),
        在外資産の処分(同条約14条(a)2)に関しては,中国はサンフランシスコ平和条約の
        定める利益を受けるものとされた(同条約21条)。

     (4) 日本国政府は,その後,上記(2)イに基づく役務賠償等に関する交渉を
        連合国各国と進めるとともに,サンフランシスコ平和条約の当事国とならなかった
        諸国又は地域についても,戦後処理の枠組みを構築する二国間平和条約等を
        締結すべく交渉を行うこととなった。
        この中で,最大の懸案となったのは,講和会議に招請されなかった中国との関係で
        あるが,日本国政府は,昭和27年4月28日,中華民国政府を中国の正統政府と
        認め,同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」
        (以下「日華平和条約」という。)を締結し,同条約は同年8月5日に発効した。
        この条約には,日本国と中華民国との間の戦争状態がこの条約の効力発生の日に
        終了すること(1条),両国間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は
        サンフランシスコ平和条約の相当規定に従って解決するものとすること(11条)
        等の条項があり,また,条約の不可分の一部をなす議定書の条項として,
        中華民国は,日本国民に対する寛厚と善意の表徴として,
        サンフランシスコ平和条約14条(a)1に基づき日本国が提供すべき役務の利益を
        自発的に放棄すること(議定書1(b))が定められている。
        さらに,この条約の附属交換公文において,この条約の条項が,
        中華民国に関しては,中華民国政府の支配下に現にあり,又は今後入るすべての
        領域に適用があることが確認されている。

     (5) 中国においては,その後も,中華人民共和国政府と中華民国政府が,
        ともに正統政府としての地位を主張するという事態が続いたが,日本国政府は,
        田中角栄内閣の下で,中華民国政府から中華人民共和国政府への政府承認の
        変更を行う方針を固め,いわゆる日中国交正常化交渉を経て,
        昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」
        (以下「日中共同声明」という)が発出されるに至った。
        この声明中には,「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は,
        この共同声明が発出される日に終了する。」(1項),
        「日本国政府は,中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを
        承認する。」(2項),
        「中華人民共和国政府は,中日両国国民の友好のために,日本国に対する
        戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」(5項)等の条項がある。
        両国政府は,昭和53年8月12日,「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」
        (以下「日中平和友好条約」という)を締結し,この条約は同年10月23日に発効したが,
        この条約の前文においては,日中共同声明に示された諸原則が厳格に遵守される
        べきことを確認する旨が規定されている。

   4 原審は,次のとおり判断して,上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとした。

     (1) 中華民国の当時の民法によれば,被上告人は,前記認定に係る加害行為につき,
        使用者責任としての慰謝料の支払義務を負ったと認められる。
        また,日本法上の不法行為責任についてみるに,国の公権力の行使に関しては
        いわゆる国家無答責の原則が妥当するが,上記加害行為は,戦争行為,
        作戦活動自体又はこれに付随する行為とはいえず,国の公権力の行使に当たる
        とは認められないから,国家無答責の原則は妥当せず,被上告人は,
        民法715条1項に基づく損害賠償責任を負う。

     (2) 日華平和条約11条は,連合国による賠償請求権等の放棄を規定した
        サンフランシスコ平和条約14条(b)に従うことを定めるところ,
        ここでいう請求権放棄とは,外交保護権の放棄にとどまらず,
        請求権自体を包括的に放棄する趣旨であったと解すべきである。
        よって,第二次世界大戦の遂行中に日本軍兵士らによる上記加害行為から生じた
        中国国民である上告人X 及び亡Aの損害賠償請求権は,日華平和条約によって
        放棄されたと解すべきである。
        なお,日華平和条約を締結したのは,既に中国大陸の実効支配を失っていた
        中華民国政府であるが,当時,国際社会において中国を代表する正統政府であると
        承認されていたのは中華民国政府であると認められるのであり,日華平和条約は,
        同政府が中国を代表し,国家としての中国と日本国との間で結ばれたものとしての
        効力を有し,大陸を含む中国全体に適用されると解するのが相当である。
        その後に中華人民共和国政府が発出した日中共同声明においても
        戦争賠償の放棄条項があるが,これは,既に生じている権利関係を改めて確認した
        ものにすぎず,新たに法的効果を生じさせるものではない。

   第2 上告代理人尾山宏ほかの上告受理申立て理由第1点について

   1 論旨は,原審の上記第1の4(2)の判断の法令違反をいうものであるが,請権放棄の
     抗弁を認めた原審の判断は,以下に述べるとおり,結論において是認することができる。

   2 戦後処理の基本原則としての請求権放棄について

     (1) 第二次世界大戦後における日本国の戦後処理の骨格を定めることとなった
        サンフランシスコ平和条約は,いわゆる戦争賠償(講和に際し戦敗国が
        戦勝国に対して提供する金銭その他の給付をいう)に係る日本国の連合国に対する
        賠償義務を肯認し,実質的に戦争賠償の一部に充当する趣旨で,
        連合国の管轄下にある在外資産の処分を連合国にゆだねる(14条(a)2)などの
        処理を定める一方,日本国の資源は完全な戦争賠償を行うのに充分でないことも
        承認されるとして(14条(a)柱書き),その負担能力への配慮を示し,
        役務賠償を含めて戦争賠償の具体的な取決めについては,日本国と各連合国との
        間の個別の交渉にゆだねることとした(14条(a)1)。
        そして,このような戦争賠償の処理の前提となったのが,いわゆる「請求権の処理」
        である。
        ここでいう「請求権の処理」とは,戦争の遂行中に生じた交戦国相互間又は
        その国民相互間の請求権であって戦争賠償とは別個に交渉主題となる
        可能性のあるものの処理をいうが,これについては,個人の請求権を含め,
        戦争の遂行中に生じた相手国及びその国民(法人も含むものと解される)に対する
        すべての請求権は相互に放棄するものとされた(14条(b),19条(a))。

     (2) このように,サンフランシスコ平和条約は,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に
        生じたすべての請求権を相互に放棄することを前提として,日本国は
        連合国に対する戦争賠償の義務を認めて連合国の管轄下にある在外資産の処分を
        連合国にゆだね,役務賠償を含めて具体的な戦争賠償の取決めは各連合国との
        間で個別に行うという日本国の戦後処理の枠組みを定めるものであった。
        この枠組みは,連合国48か国との間で締結されこれによって日本国が
        独立を回復したというサンフランシスコ平和条約の重要性にかんがみ,
        日本国がサンフランシスコ平和条約の当事国以外の国や地域との間で
        平和条約等を締結して戦後処理をするに当たっても,その枠組みとなるべきもの
        であった(以下,この枠組みを「サンフランシスコ平和条約の枠組み」という)。
        サンフランシスコ平和条約の枠組みは,日本国と連合国48か国との間の戦争状態を
        最終的に終了させ,将来に向けて揺るぎない友好関係を築くという
        平和条約の目的を達成するために定められたものであり,この枠組みが
        定められたのは,平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた
        種々の請求権に関する問題を,事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって
        解決するという処理にゆだねたならば,将来,どちらの国家又は国民に対しても,
        平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ,混乱を生じさせることとなる
        おそれがあり,平和条約の目的達成の妨げとなるとの考えによるものと解される。

     (3) そして,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨が,
        上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決に
        ゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう
        請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものでは
        なく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと
        解するのが相当である。
        上告人らは,国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,
        国民の固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨
        主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,
        個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。

     (4) サンフランシスコ平和条約の締結後,日本国政府と同条約の当事国政府との間では,
        同条約に従って,役務賠償を含む戦争賠償の在り方について交渉が行われ,
        その結果,二国間賠償協定が締結され(フィリピン共和国等),あるいは,
        賠償請求権が放棄された(ラオス人民民主共和国等)が,そこでは,当然ながら,
        個人の請求権を含めた請求権の相互の放棄が前提とされた。
        日本国政府は,サンフランシスコ平和条約の当事国とならなかった諸国又は地域に
        ついても,個別に二国間平和条約又は賠償協定を締結するなどして,戦争賠償及び
        請求権の処理を進めていったが,これらの条約等においても,請求権の処理に関し,
        個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄する
        旨が明示的に定められている(「日本国とインドとの間の平和条約」6条,
        「日本国とビルマ連邦との間の平和条約」5条,「特別円問題の解決に関する
        日本国とタイとの間の協定」3条,「オランダ国民のある種の私的請求権に関する
        問題の解決に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の議定書」3条,
        「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」6項,
        「日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定」4条,
        「日本国とインドネシア共和国との間の平和条約」4条,
        「日本国とシンガポール共和国との間の1967年9月21日の協定」2条,
        「太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」3条等)。
        なお,「日本国とマレイシアとの間の1967年9月21日の協定」2条は,
        「マレイシア政府は,両国間に存在する良好な関係に影響を及ぼす
        第二次世界大戦の間の不幸な事件から生ずるすべての問題がここに完全かつ
        最終的に解決されたことに同意する。」というやや抽象的な表現となっており,
        表現としては唯一の例外といえるが,同協定がサンフランシスコ平和条約や
        それ以後の前記二国間平和条約における請求権の処理と異なった請求権の処理を
        定めたものと解することはできず,この条項も,個人の請求権を含めて
        戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄する
        サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う趣旨のものと解される。

   3 日華平和条約による請求権放棄について

     (1) 中国との関係での戦後処理に係る条約としては,上記のとおり,
        中華民国政府との間で締結された日華平和条約が存在する。同条約11条は,
        「日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題」は
        サンフランシスコ平和条約の相当規定に従うものと規定するところ,
        その中には,個人の請求権を含む請求権の処理の問題も当然含まれていると
        解されるから,これによれば,日中戦争の遂行中に生じた中国及び中国国民の
        すべての請求権は,サンフランシスコ平和条約14条(b)の規定に準じて,
        放棄されたと解すべきこととなる。また,前記のとおり,議定書1(b)には,
        「日本国民に対する寛厚と善意の表徴」として,役務賠償も放棄する旨
        定められている。

     (2) ところで,日華平和条約が締結された1952年(昭和27年)当時,中華民国政府は
        中国大陸を追われ台湾及びその周辺の諸島を支配するにとどまっていたことから,
        同政府が,日中戦争の講和に係る平和条約を締結する権限を有していたかどうか,
        疑問の余地もないではない。しかし,当時,中国の政府承認をめぐっては,
        中華民国政府を承認するアメリカ合衆国を始めとする諸国と中華人民共和国政府を
        承認するイギリスを始めとする諸国に二分されていたとはいえ,数の上では前者が
        後者を上回っており,また,国際連合における中国の代表権を有していたのも
        中華民国政府であったことは公知の事実であって,このような状況下で,
        日本国政府において中華民国政府を中国の正統政府として承認したのであり,
        そうすると,中華民国政府が日中戦争の講和に係る平和条約を締結すること自体に
        妨げはなかったというべきである。

     (3) もっとも,前記のとおり,日華平和条約が締結された当時,中華民国政府は
        台湾及びその周辺の諸島を支配するにとどまっており,附属交換公文には,
        これを前提として,「この条約の条項が,中華民国に関しては,中華民国政府の
        支配下に現にあり,又は今後入るすべての領域に適用がある」旨の記載がある。
        この記載によると,戦争賠償及び請求権の処理に関する条項は,
        中華人民共和国政府が支配していた中国大陸については,将来の適用の可能性が
        示されたにすぎないとの解釈も十分に成り立つものというべきである。
        したがって,戦争賠償及び個人の請求権を含む請求権の放棄を定める
        日華平和条約11条及び議定書1(b)の条項については,同条約の締結後
        中華民国政府の支配下に入ることがなかった中国大陸に適用されるものと
        断定することはできず,中国大陸に居住する中国国民に対して当然にその効力が
        及ぶものとすることもできない。
        そして,上告人らは,中国大陸に居住する中国国民であることが明らかであるから,
        同人らに対して当然に同条約による請求権放棄の効力が及ぶとすることはできない。

   4 日中共同声明5項による請求権放棄について

     (1) 日中共同声明5項は,「中華人民共和国政府は,中日両国国民の友好のために,
        日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と述べるものであり,
        その文言を見る限りにおいては,放棄の対象となる「請求」の主体が
        明示されておらず,国家間のいわゆる戦争賠償のほかに請求権の処理を含む
        趣旨かどうか,また,請求権の処理を含むとしても,中華人民共和国の国民が
        個人として有する請求権の放棄を含む趣旨かどうかが,必ずしも明らかとはいえない。

     (2) しかしながら,公表されている日中国交正常化交渉の公式記録や関係者の
        回顧録等に基づく考証を経て今日では公知の事実となっている交渉経緯等を
        踏まえて考えた場合,以下のとおり,日中共同声明は,平和条約の実質を有する
        ものと解すべきであり,日中共同声明において,戦争賠償及び請求権の処理に
        ついて,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる取決めがされたものと
        解することはできないというべきである。

        ア 中華人民共和国政府は,日中国交正常化交渉に当たり,「復交三原則」に
          基づく処理を主張した。
          この復交三原則とは,
          @ 中華人民共和国政府が中国を代表する唯一の合法政府であること,
          A 台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であること,
          B 日華平和条約は不法,無効であり,廃棄されなければならないことを
            いうものである。
          中華人民共和国政府としては,このような考え方に立脚した場合,
          日中戦争の講和はいまだ成立していないことになるため,日中共同声明には
          平和条約としての意味を持たせる必要があり,戦争の終結宣言や戦争賠償及び
          請求権の処理が不可欠であった。
          これに対し,日本国政府は,中華民国政府を中国の正統政府として承認して
          日華平和条約を締結したという経緯から,同条約を将来に向かって終了させる
          ことはともかく,日中戦争の終結,戦争賠償及び請求権の処理といった事項に
          関しては,形式的には日華平和条約によって解決済みという前提に立たざるを
          得なかった(日華平和条約による戦争賠償及び請求権の処理の条項が
          中国大陸に適用されると断定することができないことは上記のとおりであるが,
          当時日本国政府はそのような見解を採用していなかった)。

        イ 日中国交正常化交渉において,中華人民共和国政府と日本国政府は,
          いずれも以上のような異なる前提で交渉に臨まざるを得ない立場にあることを
          十分認識しつつ,結果として,いずれの立場からも矛盾なく日中戦争の
          戦後処理が行われることを意図して,共同声明の表現が模索され,その結果,
          日中共同声明前文において,日本国側が中華人民共和国政府の提起した
          復交三原則を「十分理解する立場」に立つ旨が述べられた。
          そして,日中共同声明1項の「日本国と中華人民共和国との間の
          これまでの不正常な状態は,この共同声明が発出される日に終了する。」という
          表現は,中国側からすれば日中戦争の終了宣言と解釈できるものであり,他方,
          日本国側からは,中華人民共和国政府と国交がなかった状態がこれにより
          解消されたという意味に解釈し得るものとして採用されたものであった。

        ウ 以上のような日中国交正常化交渉の経緯に照らすと,中華人民共和国政府は,
          日中共同声明5項を,戦争賠償のみならず請求権の処理も含めてすべての
          戦後処理を行った創設的な規定ととらえていることは明らかであり,
          また,日本国政府としても,戦争賠償及び請求権の処理は
          日華平和条約によって解決済みであるとの考えは維持しつつも,
          中華人民共和国政府との間でも実質的に同条約と同じ帰結となる処理が
          されたことを確認する意味を持つものとの理解に立って,その表現について
          合意したものと解される。
          以上のような経緯を経て発出された日中共同声明は,中華人民共和国政府は
          もちろん,日本国政府にとっても平和条約の実質を有するものにほかならないと
          いうべきである。
          そして,前記のとおり,サンフランシスコ平和条約の枠組みは
          平和条約の目的を達成するために重要な意義を有していたのであり,
          サンフランシスコ平和条約の枠組みを外れて,請求権の処理を未定のままにして
          戦争賠償のみを決着させ,あるいは請求権放棄の対象から個人の請求権を
          除外した場合,平和条約の目的達成の妨げとなるおそれがあることが
          明らかであるが,日中共同声明の発出に当たり,あえてそのような処理を
          せざるを得なかったような事情は何らうかがわれず,日中国交正常化交渉に
          おいて,そのような観点からの問題提起がされたり,交渉が行われた形跡もない。
          したがって,日中共同声明5項の文言上,「請求」の主体として個人を明示して
          いないからといって,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる処理が
          行われたものと解することはできない。

        エ 以上によれば,日中共同声明は,サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる
          趣旨のものではなく,請求権の処理については,個人の請求権を含め,
          戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを明らかにしたもの
          というべきである。

     (3) 上記のような日中共同声明5項の解釈を前提に,その法規範性及び法的効力に
        ついて検討する。
        まず,日中共同声明は,我が国において条約としての取扱いはされておらず,
        国会の批准も経ていないものであることから,その国際法上の法規範性が問題と
        なり得る。
        しかし,中華人民共和国が,これを創設的な国際法規範として認識していたことは
        明らかであり,少なくとも同国側の一方的な宣言としての法規範性を肯定し得るもの
        である。
        さらに,国際法上条約としての性格を有することが明らかな日中平和友好条約に
        おいて,日中共同声明に示された諸原則を厳格に遵守する旨が確認されたことに
        より,日中共同声明5項の内容が日本国においても条約としての法規範性を
        獲得したというべきであり,いずれにせよ,その国際法上の法規範性が認められる
        ことは明らかである。
        そして,前記のとおり,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいては,
        請求権の放棄とは,請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせることを
        意味するのであるから,その内容を具体化するための国内法上の措置は
        必要とせず,日中共同声明5項が定める請求権の放棄も,同様に
        国内法的な効力が認められるというべきである。

     (4) 以上のとおりであるから,日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の
        日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,日中共同声明5項によって,
        裁判上訴求する権能を失ったというべきであり,そのような請求権に基づく裁判上の
        請求に対し,同項に基づく請求権放棄の抗弁が主張されたときは,当該請求は
        棄却を免れないこととなる。

   5 まとめ

     本訴請求は,日中戦争の遂行中に生じた日本軍兵士らによる違法行為を理由とする
     損害賠償請求であり,前記事実関係にかんがみて本件被害者らの被った
     精神的・肉体的な苦痛は極めて大きなものであったと認められるが,
     日中共同声明5項に基づく請求権放棄の対象となるといわざるを得ず,
     裁判上訴求することは認められないというべきである。
     所論の点に関する原審の判断は,以上のとおり,結論において是認することができる。
     論旨は,採用することができない。
     よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

  (裁判長裁判官 才口千晴

   裁判官      横尾和子
   裁判官      甲斐中辰夫
   裁判官      泉徳治
   裁判官      涌井紀夫)

 「日本兵と清郷隊による暴力的な拉致と監禁・輪姦の事実は認定」は、第1 事案の概要 -2 原審の 適法に確定した事実関係の概要 - (2) 被害事実の部分ですね。

 おかしいと思いませんか?

 被告が [ 日本兵と清郷隊 ] というグループ扱いって通常ありえないと思います。

 これの下級裁判の判決文もpdfで拾えましたので、念の為に確認しておきましょう。

   下級裁判例  平成8(ワ)3316 損害賠償等請求  
             平成14年03月29日 東京地方裁判所 

   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B490AED860A979A749256B9C0025B711.pdf

 超長いので冒頭だけ引用しますね。

   平成14年3月29日判決言渡平成8年(ワ)第3316号 損害賠償等請求事件

   主文

   1 原告らの請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告らの負担とする。

   事実及び理由

   第1 請求

   1 被告は,原告Aに対し2300万円,原告B,原告C,原告D,原告E及び原告Fに対し
     それぞれ460万円及びこれらに対する平成8年7月12日から各支払済みまで
     年5分の割合による金員を支払え。

   2 被告は,原告らに対し,朝日新聞,毎日新聞,讀賣新聞及び産経新聞の各朝刊の
     全国版下段広告欄に2段抜きで,別紙2「謝罪広告」記載の謝罪広告を,見出し及び
     被告の名は4号活字をもって,その他は5号活字をもって1回掲載せよ。

   第2 事案の概要

   本件は,中華人民共和国国籍を有する原告A(以下「原告A」という)及び亡G
   (この2名を,以下「原告Aら」という)が,被告である国に対し,第2次世界大戦中,
   当時の中華民国山西省盂県に進駐した旧日本軍の兵士らに強制的に連行,監禁された上,
   継続的に暴行,強姦され(以下,原告Aらに対するこれらの加害行為を「本件加害行為」と
   いう),著しい身体的・精神的苦痛を被ったとして,それぞれ慰謝料2000万円及び
   謝罪広告の掲載を請求するとともに,被告が本件加害行為後長年にわたり
   原告Aら被害者に対する救済措置立法をせず放置したことにより著しい精神的苦痛を被った
   として,それぞれ慰謝料300万円を請求した事案である。
   なお,Gは本訴係属中の平成11年5月11日に死亡し,相続人である原告B,同C,同D,
   同E及び同Fが訴訟手続を受継した(以下,原告Aを含む原告ら6名を総称して「原告ら」と
   いう)。
   原告らは,本件請求の根拠として,
   @ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(以下「ヘーグ陸戦条約」という)3条及び
     陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則(以下「ヘーグ陸戦規則」という。 また,単に「附属規則」と
     いうこともある),
     強制労働ニ関スル条約(以下「強制労働条約」という),
     業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止ニ關スル國際條約(以下「婦女売買禁止条約」という),
     人道に対する罪並びに国際慣習法,
   A 法例11条1項に基づき準拠法となる当時の中華民国民法,
   B 日本の民法,
   C 立法不作為につき国家賠償法1条1項
   を主張し,被告は,これらの主張はいずれも理由がないと争っている。
   
 なんと! 原告は [ 原告A ] と [ 亡G』なのに、被告は [ 日本兵の甲,乙,丁 と 清郷隊の戊,己, 庚,辛・・・ ] ではなくて、「被告である国」、つまり [ 日本政府 ] なのです。

 確認の為に、普通に個人が強姦した際の判決文を見てみましょう。

   下級裁判例   平成2(う)1058 猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人等被告事件
             平成3年07月12日 東京高等裁判所

   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AA7836E2A5E1E03449256CFA0007BACA.pdf

   主    文

   原判決中、被告人A、同C、同Dに関する部分を破棄する。
   被告人Aを懲役二〇年に、同Cを懲役五年以上九年以下に、
   同Dを懲役五年以上七年以下にそれぞれ処する。
   被告人A、同C、同Dに対し、原審における未決勾留日数中三五〇日をそれぞれその刑に
   算入する。
   被告人Bに関する本件各控訴を棄却する。

   理    由

   検察官の控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官樋田誠が提出した控訴趣意書
   (東京地方検察庁検察官北島敬介作成名義)に、これに対する答弁は、
   被告人Aの弁護人近藤文子、同神谷信行、
   被告人Bの弁護人羽賀千栄子、同伊藤芳朗、同大沼和子、同菅野庄一、
   被告人Cの弁護人荒木雅晃、同岡慎一、同吉村清人、同黒岩哲彦、
   被告人Dの弁護人清水勉、同田中裕之がそれぞれ連名で提出した各答弁書に
   被告人Bの弁護人の控訴の趣意は、同被告人の弁護人羽賀千栄子、同伊藤芳朗、
   同大沼和子、同菅野庄一が、
   被告人Cの弁護人の控訴の趣意は、同被告人の弁護人荒木雅晃、同岡慎一、
   同吉村清人、同黒岩哲彦が、それぞれ連名で提出した各控訴趣意書に、
   これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官樋田誠が提出した各答弁書に、
   それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

   《以下略》

 もうひとつ。

   下級裁判例   平成15(わ)1387
   被告人甲に対する窃盗,強盗強姦,強姦,強盗強姦未遂,強盗被告事件,
   被告人乙に対する窃盗,強盗強姦,強盗強姦未遂,強盗被告事件,
   被告人丙に対する窃盗,強盗強姦,強盗強姦未遂,強盗被告事件,
   被告人丁に対する窃盗,強姦,強盗,強盗強姦,強盗強姦未遂被告事件

              平成17年06月10日 札幌地方裁判所

   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/763579286504AACD4925703400294ACB.pdf

   主    文

   被告人甲を無期懲役に,被告人乙,被告人丙及び被告人丁をそれぞれ懲役20年に処する。
   被告人4名に対し,未決勾留日数中各400日を,それぞれその刑に算入する。
   被告人甲から,札幌地方検察庁で保管中のスタンガン1個(同庁平成16年領第148号
   符号16)を没収する。

   理    由

   (犯罪事実)

   第1 

   1 (平成16年2月20日付け被告人甲及び同丁に対する公訴事実第1)

     被告人甲,同丁は,共謀の上,いわゆる出会い系サイトを利用して女性を呼び出し,
     強いて姦淫しようと企て,平成14年7月19日午後10時ころ,札幌市a区内某所に停車中の
     普通貨物自動車内において,援助交際と称して同乗させたA(当時16歳)に対し,
     所携のスタンガンを顔前に示して放電させ,
     「 これ何かわかる。」 「 首に当てたらどうなるかわかるでしょ。」
     などと申し向け,その両手首をガムテープで緊縛するなどの暴行脅迫を加え,
     その反抗を抑圧した上,被告人甲が強いて同女を姦淫し,次いで,被告人丁が強いて
     同女を姦淫しようとしたが,陰茎が勃起しなかったため,その目的を遂げなかった。

   2 (平成16年2月20日付け被告人甲及び同丁に対する公訴事実第2)

     被告人丁は,前記犯行の際,前記場所において,前記Aが反抗を抑圧されているのに
     乗じて,同女のバッグ内から,同女所有に係る現金2万円及び身分証明書1通を強取した。

   第2 (平成16年7月14日付け公訴事実第1)

     被告人甲は,丁と共謀の上,同年10月29日午後8時40分ころから同日午後8時50分ころ
     までの間,同市b区某所のコンビニエンスストアW店西側敷地内において,同所に駐車中
     のB所有に係る普通乗用自動車1台 ( 時価約30万円相当 ) を窃取した。

   第3 (平成16年12月22日付け公訴事実第1)

     被告人甲及び同丁は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取するとともに,
     強いて同女を姦淫しようと企て,同年12月6日午後10時28分ころ,同市c区内某所の
     路上において,同所を歩行中のC(当時18歳)に対し,やにわに背後から同女を
     羽交い締めにし,所携のスタンガンを放電させてその頭部付近に数回押し当てるなどして
     普通乗用自動車内に押し込み,直ちに同車を発進させて,北海道石狩市内某所の
     X1株式会社倉庫敷地内まで走行させ,走行中の同車内又は上記敷地内に停車中の
     同車内において,その口をガムテープで塞ぐなどし,
     「 上の者からさらってこいと言われている。 さらってすすきのの風俗に売り飛ばす。」,
     「 これから写真撮るから。 上の者から言われているから。 服脱いで。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有の現金
     5,000円及び生徒手帳1冊を強取したが,同女に抵抗されたため,
     同女に口淫させたにとどまり,姦淫の目的を遂げなかった。

   第4 (平成16年10月25日付け公訴事実第1)

     被告人甲及び同丁は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取するとともに,
     強いて同女を姦淫しようと企て,平成15年1月21日午後10時15分ころ,
     札幌市b区内某所の路上において,同所を歩行中のD(当時17歳)に対し,
     やにわに背後からその口を塞ぐとともに所携のスタンガンを放電させて
     その口付近に押し当てるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有に係る
     携帯電話機1台 ( 時価約7,000円相当 ) を強取したが,同女に大声で悲鳴を上げられる
     などして抵抗されたため,姦淫の目的を遂げず,その際,上記暴行により,同女に
     加療約1か月間を要する上口唇電撃傷の傷害を負わせた。

   第5 (平成16年3月31日付け公訴事実第1)

     被告人甲は,戊と共謀の上,路上を歩行中の女性を姦淫しようと企て,
     同年2月25日午後9時30分ころ,同市b区内某所の路上において,
     同所を歩行中のE(当時16歳)に対し,やにわに背後から同女の口をタオルで塞ぎ,
     所携のスタンガンを放電させて右肩付近に押し当て,
     「 叫んだりしなかったら殺さない。」
     などと申し向け,同女を羽交い締めにするなどし,普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させ,同市c区内某所の空地まで走行させ,走行中の車内において,
     その両手首をガムテープで緊縛し,
     「 やっているところを写真に撮らせてくれれば帰してやる。
      そうでなければ風俗に行ってもらう。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同空地に停車中の
     同車内において,被告人甲,上記戊の順に,強いて上記Eを姦淫した。

   第6 (平成16年4月23日付け公訴事実)

     被告人甲及び同丁は,前記戊と共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同年3月31日午後11時ころ,
     同市c区内某所の路上において,同所を歩行中のF(当時18歳)に対し,
     やにわに背後から所携のスタンガンを放電させて右首付近に押し当て,
     同女を羽交い締めにするなどして普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させて,北海道石狩市内某所のX2株式会社倉庫敷地内まで
     走行させ,走行中の同車内において,その両手首などをガムテープで緊縛し,
     「 選択肢がある。1つは事務所に行く,もう1つはビデオを撮らせる。
      事務所に連れて行ったら10日くらい帰れないんだよね。
      ビデオを撮らせてくれるのならかわいそうだから事務所には連れて行かない。
      40分経ったら帰してやる。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧して金品を強取しようとしたが,
     同女の所持金が僅少だったためその目的を遂げず,次いで,同所に停車中の
     同車内において,上記戊,被告人甲,同丁の順に,強いて上記Fを姦淫し,
     その際,上記一連の暴行により,同女に全治約8日間を要する右腰部擦過傷等の傷害を
     負わせた。

   第7 (平成16年5月24日付け公訴事実第1)

     被告人甲,同乙及び同丁は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同年5月30日午後11時20分ころ,
     札幌市c区内某所の路上において,同所を歩行中のG(当時15歳)に対し,
     やにわに背後から所携のスタンガンを放電させ,同女を羽交い締めにするなどして
     普通乗用自動車内に押し込み,直ちに同車を発進させて,前記第3記載の
     X1株式会社倉庫敷地内まで走行させ,走行中の同車内において,その両手首などを
     ガムテープで緊縛し,
     「 上からの指令だから仕方がない。」 「 売られるのと回されるのどっちがいい。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有の現金
     約2,200円在中の財布等3点(時価合計約3万9,000円相当)を強取するとともに,
     同所に停車中の同車内において,被告人乙,同甲,同丁の順に,強いて上記Gを
     姦淫した。

   第8 (平成16年9月14日付け公訴事実第1)

     被告人甲,同乙及び同丁は,共謀の上,同年8月29日ころ,札幌市d区内某所の
     路上において,同所に駐車中のH管理に係る電動工具等8点積載の普通貨物自動車
     1台(時価合計約70万1,000円相当)を窃取した。

   第9 (平成16年7月14日付け公訴事実第2)

     被告人4名は,同年10月4日午前1時22分ころ,北海道石狩市内某所の歩道上において,
     同所を自転車で通行中のI(当時18歳)が同自転車前かご内にバッグを入れているのを
     認めるや,これをその在中物とともに強取しようと企て,共謀の上,いきなり,同女を
     同自転車もろとも路上に引き倒して転倒させ,所携のスタンガンを放電させて
     その頭部に押し当てる暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有又は管理に係る
     現金約1,500円及び財布等6点在中のハンドバッグ1個(時価合計約5万6,000円相当)を
     強取した。

   第10 (平成16年12月22日付け公訴事実第2)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取しようと
     企て,同月10日午前零時18分ころ,同市内某所の路上において,同所を歩行中の
     J(当時23歳)に対し,やにわに背後からその口を手で塞ぐとともに,所携のスタンガンを
     放電させて同女に突き付けるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有に
     係る携帯電話機1台(時価約5,000円相当)を強取した。

   第11 (平成15年12月26日付け公訴事実)

     被告人4名は,共謀の上,同月17日午後10時25分ころから同日午後10時31分ころ
     までの間,札幌市b区内某所のコンビニエンスストアY店北西側駐車場において,
     同所に駐車中のK管理に係る普通乗用自動車1台(時価約170万円相当)を窃取した。

   第12 (平成16年12月22日付け公訴事実第3)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取しようと
     企て,同月22日午後11時55分ころ,北海道石狩市内某所の路上において,
     同所を歩行中のL(当時44歳)に対し,所携のスタンガンを放電させてその腹部付近等に
     押し当て,同女を羽交い締めにするなどして普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させ,走行中の同車内において,その両手首などをガムテープで
     緊縛し,
     「 前の車の指令だ。殺さないから静かにしろ。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同女所有の現金
     約9,500円及び財布等7点(時価合計約300円相当)を強取した。

   第13 (平成16年3月11日付け公訴事実)

     被告人甲,同乙及び同丁は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同月27日午後9時10分ころ,札幌市b区内
     某所の路上において,同所を歩行中のM(当時18歳)に対し,やにわに背後から
     同女の口を右手で塞ぎ,
     「 騒ぐな。」
     などと申し向け,同女を右脇に抱え込むなどし,普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させて,同市e区内某所のX3株式会社資材置場敷地内まで走行させ,
     走行中又は同資材置場敷地内に停車中の同車内において,所携のスタンガンを
     同女の顔前に示して放電させ,その両手首をガムテープで緊縛し,
     「 このまま帰れないのと回されて帰れるのとどっちがいい。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,
     同資材置場敷地内において,同女所有の現金9,000円及びスカイメイトカード等2点
     (時価合計約100円相当)を強取するとともに,同所に停車中の同車内において,
     被告人乙,同丁,同甲の順に,強いて上記Mを姦淫し,その際,上記一連の暴行により,
     同女に全治約7日間を要する右膝下擦過傷の傷害を負わせた。

   第14 (平成16年9月14日付け公訴事実第2)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同年11月4日午後8時40分ころ,
     同市b区内某所の路上において,同所を歩行中のN(当時18歳)に対し,やにわに
     背後から同女に抱き付き,その口を手で塞ぐとともに同女を普通乗用自動車
     右側後部ドア付近まで引っ張るなどの暴行を加え,同ドアから同女を同車内に
     押し込もうとしたが,同女に抵抗されたため,その目的を遂げなかった。

   第15 (平成16年10月25日付け公訴事実第2)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,同月4日ころ,同市c区内某所のO方敷地内に
     おいて,同人所有に係るホイール付きタイヤ4本(時価合計約10万円相当)を窃取した。

   第16 (平成16年10月25日付け公訴事実第3)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,同月7日ころ,北海道石狩市内某所の
     X4有限会社倉庫北側駐車場内において,P所有に係るカーテレビ等4点積載の
     普通乗用自動車1台(時価合計約141万1,000円相当)を窃取した。

   第17 (平成16年10月25日付け公訴事実第4)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同月11日午前1時ころ,同市内某所の路上に
     おいて,同所を歩行中のQ(当時18歳)に対し,やにわに背後からその口を手で塞ぐ
     とともに同女を普通乗用自動車左側後部ドア付近まで引きずるなどの暴行を加え,
     同ドアから同女を同車内に押し込もうとしたが,同女に大声で悲鳴を上げられるなどして
     抵抗されたため,その目的を遂げなかった。

   第18 (平成16年1月29日付け公訴事実)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取する
     とともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同月13日午後10時50分ころ,
     札幌市c区内某所の駐車場において,同所を歩行中のR(当時23歳)に対し,
     やにわに背後から同女の口をタオルで塞ぎ,所携のスタンガン(札幌地方検察庁
     平成16年領第148号符号16)を顔前に示して放電させ,
     「 静かにしろ,殺すぞ。」
     などと申し向け,同女を羽交い締めにするなどし,普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させて,同区内某所のX5株式会社資材置場敷地内まで走行させ,
     走行中の同車内において,
     「 静かにしろ。ソープに売るぞ。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同資材置場敷地内に
     おいて,同女所有の現金1万2,000円及びポータブルMDプレイヤー等8点
     (時価合計約9,000円相当)を強取するとともに,同所に停車中の同車内において,
     被告人乙,同丙,同甲の順に,強いて上記Rを姦淫し,その際,同女に全治約7日間を
     要する外陰部腫脹の傷害を負わせた。

   第19 (平成16年2月20日付け被告人乙及び同丙に対する公訴事実)

     被告人乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取するとともに,
     強いて同女を姦淫しようと企て,同月19日午後11時30分ころ,同市c区内某所の路上に
     おいて,同所を歩行中のS(当時19歳)に対し,やにわに背後から同女に抱きつき,
     「 騒ぐな。 暴れたら殺すぞ。」
     などと申し向け,同女を抱きかかえるなどして,普通乗用自動車内に押し込み,
     直ちに同車を発進させて,北海道石狩市内某所の砂浜まで走行させ,走行中の
     同車内において,
     「 俺たちに回されるのと,売りに出されるのとどっちがいい。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同砂浜において,
     同女所有の現金約1万4,500円及び財布等2点(時価合計約2万円相当)を強取する
     とともに,同所に停車中の同車内において,被告人丙,同乙の順に,強いて
     上記Sを姦淫し,その際,上記一連の暴行により,同女に加療約1週間を要する
     顔面打撲の傷害を負わせた。

   第20 (平成16年3月31日付け公訴事実第2)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取すると
     ともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同月27日午後9時40分ころ,札幌市b区内
     某所の路上において,同所を歩行中のT(当時16歳)に対し,やにわに背後から
     同女に抱きつき,同女を普通乗用自動車のそばまで引っ張り,所携のスタンガンを
     放電させて背中に押し当てるなどして,同車後部ドアから同車内に押し込もうとしたが,
     同女に抵抗されたため,その目的を遂げなかった。

   第21 (平成16年5月24日付け公訴事実第2)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,同日午後10時30分ころ,同市c区内某所の
     駐車場において,U所有に係るアルミホイール付きタイヤ4本(時価合計約8万円相当)を
     窃取した。

   第22 (平成16年3月31日付け公訴事実第3)

     被告人甲,同乙及び同丙は,共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取すると
     ともに,強いて同女を姦淫しようと企て,同日午後11時55分ころ,同市c区内某所の
     路上において,同所を歩行中のV(当時21歳)に対し,やにわに背後から同女の口を
     右手で塞ぎ,同女を抱きかかえるなどし,普通乗用自動車内に押し込み,直ちに同車を
     発進させて,同区内某所の公衆用道路上まで走行させ,走行中の同車内において,
     「 すすきので売られるのと,俺たちに1発やられるのとどっちがいい。」
     などと申し向けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,上記公衆用道路上に
     おいて,同女所有又は管理に係る現金約2,600円及び自動車運転免許証等2点を
     強取するとともに,同所に停車中の同車内において,被告人乙,同丙,同甲の順に,
     強いて上記Vを姦淫した。

 2つ目の判例の内容が凄過ぎて何の為に引用したのか忘れてしまいそうになりましたけれど、本来判 決文とは、私が挙げた2例の様に、原告や被告は、A,B,C,D,E,F,G・・・や、甲,乙,丙,丁,戊, 己,庚・・・と書かれているのが普通です。
 それが [ 日本政府 ] ということは、被告(容疑者)は、 [ 旧日本軍の兵士や将校(および犯罪に随行 したそれ以外の者) ] ということになります。

 つまり、サヨク連中がwebサイト上で「事実認定された」と鼻息荒く語っている日本軍性暴力被害者裁 判というのは、

   「日本軍兵士(または日本軍将校,あるいは犯罪に随行したそれ以外の者)の“誰か”に
    暴力的な拉致と監禁・輪姦を受けた 」

 という訴えなのです。

 常識的な思考が出来る人間から見れば 「 なんじゃそりゃぁぁぁぁぁ――ッ!」って叫びたくなります。

 よく考えて下さい。

 被告は、確定した個人ではなくて、日本軍兵士(または日本軍将校,あるいは犯罪に随行したそれ以 外の者)の“誰か”です。 強姦した際に残された体液や頭髪などの証拠があるわけでも、暴行加害者 の拳が痛んでいるわけでも、無関係な第三者が目撃者として存在するわけでもありません。 犯罪が 行われた場所さえも今は現存しておらず、それどころかリストアップ可能な容疑者すら既に死に絶え て、法廷に喚問することが叶いません。

 立証する証拠も否定する証拠も存在しません。

 つまり、事実であったという事も、事実ではないという事も、証明が不可能なのです。

 これはいわゆる『悪魔の証明』です。

 しかし、可能か、不可能か、の二者択一なら強姦も暴行も可能です。
 そして、物証は一切ありませんが、自称被害者の証言だけはあります。
 そして、不幸な事に白馬事件などの個人的な犯罪の実績があります

 こうなると、裁判所も事実認定せざるを得ないでしょう。 基本的に裁判所の立場は「推定無罪」と「疑 わしきは被告の利益に」ですが、判決が請求棄却と上告棄却である以上、事実認定して問題になるの は被告の名誉だけです。

 裁判の形式上の被告は日本政府ですが、強姦や暴行を行ったと疑われているのは、旧日本軍関係 者の“誰か”です。 今まで日本軍関係者の誰も悪い事をしなかったというなら、日本軍関係者の“誰 か”に守るべき名誉が存在します。 しかし、戦勝国による敗戦国へのリンチでしかなかったとはいえ、 東京裁判でC項に抵触するとして裁かれた日本軍関係者が既に存在しています。 ですから、戦後何 十年も経ってから提訴された裁判で、守るべき被告の名誉は無視されてしまい、『日本軍関係者による 強姦や暴行などの犯罪』が『事実認定』されてしまいました。

 これは難しい問題ですが、もし、裁判所が事実認定しなかったとしたら、当然、原告は否定する理由 を求めるでしょう。 しかし、そんなものはありません。 被告が「日本軍関係者の“誰か”」という極めて 曖昧模糊な存在であり、事実認定することによって失われる金も名誉も無かった(というか無いに等し かった)が故に、裁判所は『事実認定』してしまったのです。

 結局のところ、日本軍性暴力被害者裁判に於ける判決文の事実認定というものは、我々が通常捉え ているような『事実認定』ではありませんでした。 悪魔の証明で否定のし様がないから、(しかも、「どう せ、原告は請求棄却 or 上告棄却になる」んだから)判決文に原告の主張がそのまま載っているだ け・・・というのが真相です。

 逆に言えば、―― これはあくまで推論の域を出ませんが ―― 原告のネジを巻いて、提訴させてい る日本のサヨク共の目的は 「 勝って賠償金を自称慰安婦に渡そう 」 ではなくて、「 ( 悪魔の証明であ ることを利用して ) 旧日本軍の悪逆非道っぷりを 『 事実認定 』 させる 」 ことにあったのではないでし ょうか。

 そう推察するに、さすがは本職が弁護士だけのことはある、と素直に関心させられてしまいます。

 サヨク、侮り難し!





 ■ 補稿 ■

 判決文の全文が載っているわけではないので割愛しましたが、各種判決の内容については、おそらく このサイトが一番詳しいと思います ( 言葉を変えれば、この程度がインターネットの限界だという事で す )。

   専門演習 ( 専門演習W、卒業研究 ) - 演習のテーマ 「 戦後補償をめぐる法的諸問題 」
   http://page.freett.com/haruyamate/new_page_3-1.htm





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 ※01某サイトに「1周年おめでとう」と書き込んだところ、この記述について文句が付いたので反駁し ておきます。

   引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜

   >- 2 暴行・脅迫による連行はなかった? を斬る
   http://keibow001.dousetsu.com/page021.html#lcn020

   >本当に軍・官憲が暴行・脅迫により連行した事例があるなら、
     それを持って国会で自民党の安倍晋 三首相や維新の会の橋下徹大阪市長を糾弾しろ。
   >何故しない?
   >できないからだろ。

   されてるがな。
   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183083.htm
   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183077.htm

   無知なバカは自分が知らないことは無いと思い込むことがやたらと多い。
   無知なバカなんだから調べればいいのに。

   〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで

 へー、そりゃどうも。

 > 無知なバカなんだから調べればいいのに。

 肝に銘じておきますわ。

 で。

 その糾弾って有効だったの?って話なんですが。

 折角、アドレスを貼って頂いたので、中を読んでみますね。

   引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜

   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183083.htm

   第183回国会(常会)
   質問主意書

   質問第八三号

   日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書

   右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

   平成二十五年四月二十三日

   紙  智 子

   参議院議長 平 田 健 二 殿

   日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書

     政府は、日本軍「慰安婦」問題に関し、
     一九九二年から二年に渡る調査を実施し、その結果を一九九三年八月四日に
     慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話
     (以下「河野官房長官談話」という。)として発表した。

     これに対し、第一次安倍内閣は、辻元清美衆議院議員が二〇〇七年三月八日に提出した
     「安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書」に対して
     「 慰安婦問題については、政府において、
      平成三年十二月から平成五年八月まで
      関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、
      同月四日の内閣官房長官談話のとおりとなったものである。
      また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、
      軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった
      ところである 」
     との答弁書(内閣衆質一六六第一一〇号)を閣議決定したとしている。

     安倍首相は本年一月三十一日の衆議院本会議において、
     わが党の志位委員長の質問に対し、

     「 いわゆる河野談話は、当時の河野官房長官によって表明されたものであり、
      総理である私からこれ以上申し上げることは差し控え、
      官房長官による対応が適当であると考えます 」

     と答弁したが、その一方で、本年二月七日の衆議院予算委員会において
     前原誠司議員の質問に対し、

     「 強制連行を示す証拠はなかったということです。
      つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、
      いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかに
      したわけであります 」

     と答弁している。
     安倍首相の河野官房長官談話に対する認識と立場があらためて問われる。
     よって、以下質問する。

     一 政府の「慰安婦関係調査」は不十分な点も多く、
        関係省庁が保有する「慰安婦」関係文書、資料の全てが集められたものではない。
        政府は内閣官房外政審議室長から関係機関に対し、一九九六年七月二十四日、
        「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」 を通知し、
        河野官房長官談話発表後も資料収集を行っているが、
        歴史研究者や「強制動員真相究明ネットワーク」などの市民団体も
        国立公文書館等の資料調査に継続的に取り組んでいる。
        その中で、一九九九年度に法務省から国立公文書館に移管された
        東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書
        「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.一六)、(NO.五三)、(NO.五四)」
        の文書綴りに、軍や官憲が「慰安婦」被害女性を強制的に連行した証拠書類が
        残されていることが判明している。
        書証番号三五三の「桂林市民控訴 其ノ一」、書証番号一七二五の「訊問調書」、
        書証番号一七九四の「日本陸軍中尉ノ陳述書」である。

        ・ 書証番号三五三の文書には、中国桂林での事案として、
         「 工場ノ設立ヲ宣伝シ四方ヨリ女工ヲ招致シ、
          麗澤門外ニ連レ行キ強迫シテ妓女トシテ獣ノ如キ軍隊ノ淫楽ニ供シタ。」
         との記述がある。

        ・ 書証番号一七二五の文書には、被害女性の証言として
         「 私ヲ他ノ六人ノ婦人ヤ少女等ト一緒ニ連レテ
          収容所ノ外側ニアッタ警察署ヘ連レテ行ッタ。
          (中略)
          私等ヲ日本軍俘虜収容所事務所ヘ連レテ行キマシタ。
          此処デ私等ハ三人ノ日本人ニ引渡サレテ三台ノ私有自動車デ
          「マゲラン」ヘ輸送サレ、
          (中略)
          私達ハ再ビ日本人医師ニ依ッテ健康診断ヲ受ケマシタ。
          此囘ハ少女等モ含ンデ居マシタ。
          其処デ私達ハ日本人向キ娼楼ニ向ケラレルモノデアルト聞カサレマシタ。
          (中略)
          私ハ一憲兵将校ガ入ッテ来ルマデ反抗シマシタ。
          其憲兵ハ私達ハ日本人ヲ接待シナケレバナラナイ。
          何故カト云ヘバ若シ吾々ガ進ンデ応ジナイナラバ、居所ガ判ッテヰル吾々ノ夫ガ
          責任ヲ問ハレルト私ニ語リマシタ。 」
         と記録されている。

       ・ 書証番号一七九四は日本陸軍中尉の宣誓陳述書であるが、
         次の一問一答が記録されている。

         問 「 或ル証人ハ貴方ガ婦女達ヲ強姦シソノ婦人達ハ兵営ヘ連レテ行カレ
            日本人達ノ用ニ供セラレタト言ヒマシタガソレハ本当デスカ 」
         答 「 私ハ兵隊達ノ為ニ娼家ヲ一軒設ケ私自身モ之ヲ利用シマシタ 」

         問 「 婦女達ハソノ娼家ニ行クコトヲ快諾シマシタカ 」
         答 「 或者ハ快諾シ或ル者ハ快諾シマセンデシタ 」

         問 「 幾人女ガソコニ居リマシタカ 」
         答 「 六人デス 」

         問 「 ソノ女達ノ中幾人ガ娼家ニ入ル様ニ強ヒラレマシタカ 」
         答 「 五人デス 」

        (中略)

         問 「 如何程ノ期間ソノ女達ハ娼家ニ入レラレテヰマシタカ 」
         答 「 八ヶ月間デス 」

        これらの文書には、軍の直接関与、「慰安婦」被害女性に対する強制、脅迫が
        具体的に記述されている。

        1 政府は、これらの文書の存在を河野官房長官談話発表までに承知していたか。

        2 河野官房長官談話の発表後も、政府は「慰安婦」問題の調査を継続しているが、
          今日まで政府はこれらの文書を内閣官房に保管しているか。

        3 これらの文書は、安倍首相の答弁内容である
         「軍や官憲の強制連行」
         「人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、
          いわば慰安婦にしてしまったということ」
         を示す文書とみなせるのではないか。

     二 河野官房長官談話は、直接作成に携わった石原信雄官房副長官の証言
        「 通達とか指令とかいう文書的なもの、強制性を立証できるような物的証拠は
         見つけられなかったのですが、実際に慰安婦とされた人たち十六人の
         ヒヤリングの結果は、どう考えても、これはつくり話じゃない、
         本人がその意思に反して慰安婦とされたことは間違いないということになって、
         河野談話にしたわけです 」
        にあるように、仮に通達、通知が発見されなくても、
        「慰安婦」被害女性の直接の証言によって強制性を認定している。
        さらに数々の歴史的文書が「軍や官憲による強制」を示している。

        極東国際軍事裁判の評価は様々な立場があるとしても、
        提出された戦争犯罪の事実は重く受け止めなければならないと思料するが、
        政府の見解を明らかにされたい。

   右質問する。

   〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで


 ( ゚д゚) (つд⊂)ゴシゴシ (;゚д゚) (つд⊂)ゴシゴシ  (;゚ Д゚)は?

 いやいやいや。

 リンクはもう一つ貼ってあるから、コッチはマトモなんじゃないかな、と期待して、ポチっとな


   引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜

   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183077.htm

   質問本文情報

   平成二十五年五月十六日提出
   質問第七七号

   安倍首相の強制連行の定義に関する質問主意書
   提出者  辻元清美


   安倍首相の強制連行の定義に関する質問主意書

   安倍首相の
   「 いわゆる狭義の強制性と広義の強制性があるであろう。
    つまり、家に乗り込んでいって強引に連れていったのか、また、そうではなくて、
    これは自分としては行きたくないけれどもそういう環境の中にあった、
    結果としてそういうことになったことについての関連があったということが
    いわば広義の強制性ではないか 」(衆議院予算委員会、二〇〇六年一〇月六日)
   という答弁(答弁一)が米国世論に与えた衝撃は大きかった。
   そうした中、二〇〇七年四月一〇日に辻元清美が提出した質問主意書の
   「 『 当初、定義されていた強制性を裏付けるものはなかった。
     その証拠はなかったのは事実ではないかと思う。』
    という三月一日の安倍首相の発言(発言一)は、
    河野官房長官談話のどの箇所を踏襲したものか。安倍首相の真意を示されたい。」
   という質問に対し、政府は
   「 政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話の内容全体を継承している
    というものである。 」
   と答弁している(答弁二)

   また安倍首相は、二〇一三年二月七日の衆議院予算委員会において、
   前原誠司委員の質問に対し、以下のように答弁している。
   「 辻元議員の質問主意書に対して当時の安倍内閣において閣議決定をしたものについては、
    裏づけとなるものはなかったということであります。
    いわば強制連行の裏づけとなるものはなかった。 」(答弁三)

   「 さきの第一次安倍内閣のときにおいて、質問主意書に対して答弁書を出しています。
    これは安倍内閣として閣議決定したものですね。
    つまりそれは、強制連行を示す証拠はなかったということです。
    つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまった
    ということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります。
    しかし、それまでは、そうだったと言われていたわけですよ。
    そうだったと言われていたものを、それを示す証拠はなかったということを、
    安倍内閣においてこれは明らかにしたんです」(答弁四)

   二〇〇七年四月一〇日、辻元清美が
   「安倍首相の『慰安婦』問題についての発言の『真意』に関する質問主意書」
   を提出し、第一次安倍内閣の歴史認識が明らかになった。
   第二次安倍内閣が成立したことを受けて、安倍首相の歴史認識が
   第一次安倍内閣当時と変わらないのか、またはどう変わったのかを明らかにすることは、
   多くの国民の要求するところである。

   従って、以下、質問する。

   一 安倍首相には発言一があるが、現在も認識に変わりはないか。

   二 発言一における「当初、定義されていた強制性を裏付けるもの」と、
      答弁三における「強制連行の裏づけとなるもの」、
      及び答弁四における「強制連行を示す証拠」は同じ内容を指すか。
      違うのであれば、どう違うのか。

   三 答弁四にあるように、安倍首相の認識は、
      「強制連行」の定義は
      「 人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、
       いわば慰安婦にしてしまったということ 」
      のみに限るということか。 政府の公式見解としてそれでよいか。

   四 安倍首相は現在も「広義の強制性」と「狭義の強制性」があるという認識か。

   五 安倍首相のいう「狭義の強制性」とは、どのような定義によるものか。
      「家に乗り込んでいって強引に連れていった」 以外にどのようなケースがあるのか。
      具体的に示されたい。

   六 安倍首相のいう「狭義の強制性」以外は、すべて「広義の強制性」になるのか。
      安倍首相の見解を示されたい。

   右質問する。

   〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで


 ( ゚д゚) (つд⊂)ゴシゴシ (;゚д゚) (つд⊂)ゴシゴシ  (ノ∀`) アチャー

 そちらが「無知丸出し」と誹謗する私の文章の後に 「 それは間違ってる 」 と書いてありまんがな。


   自分の記事引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜

   では、なぜ使い物にならないか、
   それは、従軍慰安婦問題が他国の公娼制度と異なって
   国家の戦争犯罪であるとされる所以は、売春婦になりたいと思わなかった無辜の女性が
   “軍命を受けた日本軍兵 士によって、強制的に拉致・連行されて慰安婦にさせられた”、
   という日本軍の 関与があって初めて成 り立つからです。

   したがって、「官憲が家に押し入っていって人を人さらいのごとく連れて行く」という言葉は、

   「(日本軍の軍命を受けた)官憲が家に押し入っていって人を人攫いの如く連れて行く」

   であり、

   「(個人的な判断で勝手に行動した)官憲が家に押し入っていって
    人を人攫いの如く連れて行く」

   ではありません。

   朝日新聞の社員が罪を犯そうが、NHKの職員が罪を犯そうが、警察官が罪を犯そうが、
   それ自体は、朝日新聞やNHK,警察組織が関与した犯罪ではありません。
   朝日新聞やNHK,警察組織が犯 行に関与したという明確な証拠が提示されない限り、
   たとえどれほど怪しくても朝日新聞やNHK,警察 組織は推定無罪です。

   それと同じで、旧日本軍あるいは日本政府の命を受けた行動として
   「軍・官憲が暴行・脅迫により連 行した事例」でなければ、
   旧日本軍および日本政府の責にすることはできないのです。

   〜〜〜〜〜〜〜〜自分の記事引用ここまで

 つまり、紙智子氏と辻元清美氏は、日本軍や朝鮮総督府の取り締まりの目を掻い潜って犯した朝鮮 人業者の犯罪を日本の責にしようとしたのであって、日本政府に痛恨の一撃を与えたわけではありま せん。

 「(個人的な判断で勝手に行動した)官憲が家に押し入っていって人を人攫いの如く連れて行く」 の例 を百万遍唱えても 「 日本軍が強制連行に直接関与した証拠は無い 」 は崩れません。 個人的な判断 で勝手にやらかした行動は、そいつの所属する組織の責任にはなり得ないからです。 至極当たり前 のこと。 幼稚園児には無理でも、小学生なら分かる理屈です。

 それに、赤猫氏が某サイトに投稿した 2014/08/01 21:24 の遥か以前に、「 河野談話は、韓国との擦 り合わせによって書かれた物である 」 と暴露されています。

 しかも、証言内容が一切検証されなかったことが明るみに出ています。

   2ちゃんねるまとめブログに見る 河野談話の崩壊
   http://keibow001.dousetsu.com/page797.html


   2014年06月21日 笑 韓 ブログ
   <政府公式資料>慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯
   〜河野談話作成からアジア女性基金 まで〜
   http://www.wara2ch.com/archives/7735454.html
   > 本20日、日本政府は河野談話作成課程を検証したPDFで21ページ分の資料を公表した。
   > 外務省のサイトで読むことができる。
   > 以下はその冒頭である。
   >
   >  河野談話作成過程等に関する検討チーム 〜検討会における検討〜
   >
   >  1 検討の背景
   >
   >  (1) 河野談話については,2014年2月20日の衆議院予算委員会において,
   >     石原元官房副長官より,
   >     @ 河野談話の根拠とされる元慰安婦の聞き取り調査結果について,
   >       裏付け調査は行っていない,
   >     A 河野談話の作成過程で韓国側との意見のすり合わせがあった可能性がある,
   >     B 河野談話の発表により,いったん決着した日韓間の過去の問題が最近になり
   >       再び韓国政府から提起される状況を見て,当時の日本政府の善意が活かされて
   >       おらず非常に残念である旨の証言があった。
   >
   >  (2) 同証言を受け,国会での質疑において,菅官房長官は,
   >     河野談話の作成過程について,実態を把握し,それを然るべき形で
   >     明らかにすべきと考えていると答弁したところである。
   >
   >  (3) 以上を背景に,慰安婦問題に関して,河野談話作成過程における
   >     韓国とのやりとりを中心に,その後の後続措置であるアジア女性基金までの
   >     一連の過程について,実態の把握を行うこととした。
   >     したがって,検討チームにおいては,慰安婦問題の歴史的事実そのものを
   >     把握するための調査・検討は行っていない。
   >
   > 続きは、外務省の資料で。
   >
   > 慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯
   > 〜河野談話作成からアジア女性基金まで〜(日本語) (PDF) (361KB)
   > http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000042168.pdf
   >
   > 慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯
   > 〜河野談話作成からアジア女性基金まで〜(英語) (PDF) (426KB)
   > http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000042169.pdf


   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(1)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100260005-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100260005-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100260005-n3.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(2)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100260003-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100260003-n2.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(3)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n3.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n4.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n5.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100270004-n6.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(4)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n3.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n4.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n5.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100310007-n6.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(5)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n3.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n4.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n5.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n6.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100290006-n7.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(6)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330008-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330008-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330008-n3.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(7)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n1.htm ( 魚拓
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n3.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n4.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n5.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100330009-n6.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(8)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n2.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n3.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n4.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n5.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350011-n6.htm ( 魚拓 )

   2014.6.21 msn産経ニュース
   政府検証全文(9完)
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350010-n1.htm ( 魚拓 )
   http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140621/plc14062100350010-n2.htm ( 魚拓 )


 そして、そもそも韓国人は自分や知人の得になるためなら、嘘を吐く事を躊躇いません。

   《2》 韓国人は日本人の671倍ウソつきらしい
   http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/3250/noriasa/k2.htm
   > 偽証が氾濫する法廷
   >
   > 何の罪もない人を罪人に仕立て上げ、罰を受けるべき人の罪を覆い隠す「偽証」が
   > 法廷ではこびっている。
   >
   > 偽証とは民・刑事および行政訴訟などで、事実を明らかにするために
   > 裁判に出頭した証人が嘘をつくこと。
   > 検察が起訴した偽証事犯は2002年1343人。98年の845人に比べ4年間で60%近く増えている。
   >
   > 検事が同席している刑事裁判はまだいい方だが、民事裁判は「嘘の競演場」だという言葉が
   > 出てくる程だ。
   >
   > 特に、偽証自体がほとんどない日本とは統計だけでもはっきりとその違いが分かる。
   >
   > 2000年の場合、韓国で偽証罪で起訴された人が1198人であることに比べ日本は5人だった。
   > 韓国と日本の人口の差を考慮した場合、国内の偽証が日本の671倍に達するというのが
   > 最高検察庁の分析だ。
   >
   > 偽証がこのように多い理由は、嘘を大したことと思わない社会の風潮と、
   > 「情」にもろい韓国の文化が最も大きな理由だと判・検事は話す。
   >
   > 清原(チャンウォン)地方裁判所・晋州(チンジュ)支部の尹南根(ユン・ナムグン)部長判事は
   > 「 親しい人に不利益を与えたくないという理由で、証人としての出頭を極力避け、
   >  出頭したとしても『思い出せない』と答えるケースが多い 」
   > と話す。
   >
   > 尹部長判事は
   > 「 このような証人は悪人というよりは、他人に悪いことを言えない典型的な韓国人である 」
   > と付け加えた。
   >
   >
   > 朝鮮日報 朴世鎔(パク・セヨン)記者2003.02.13(木)


 産経新聞が暴き、第二次安倍内閣がお墨を付けて、嘘に塗れた 河野談話 は崩壊が確定しました。

 webサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』が公開された2013年 08月01日なら

   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183083.htm

 も

   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183077.htm

 も通用したかも知れませんが、赤猫氏が某サイトに投稿した 2014/08/01 21:24 時点で、疾うの昔に 通用するツッコミではなくなっているんです。

 まさしく、

   無知なバカは自分が知らないことは無いと思い込むことがやたらと多い。
   無知なバカなんだから調べればいいのに。


      /  , -''"´     \
  / /  /  ,. ‐'''""~´ ̄ ̄\
 V /   /  /             }
  ∨ /  / ,,.. -一ァ',二二二{
   V  ,..,/ ,.ィ彳 f==<r'二二二{、    | ̄ ̄              __|__ |
   ∨| ヘ`<=''~   弋ッ-ミ'''テ~ナ/    |ー― \/ ´ ̄| 「 ̄`  |   | \/
    〉'| | ト、   i{   ,..`二/ =|/''′     |__ /\ 匚]__ !__,  |_ |  __/
   //ヽヽぅ   ヽ     {   =|
   //匚 ̄]〕       丶,-‐ ,>      ( そ の と お り でご ざ い ま す )
  /´r┐|__,|ト、       、____`7´
__人..二.」'   l>、    ヽ`,二/
     ´"''ー-論\  ∠三ノ
―-、__        ``ヾニ='
     `ヽ      /、
       |‐- ...__   /ヽ\_
         \    ̄   `ヽ \

 ( ´∀`) ブーメランが刺さってるよ♪




 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ※02某サイトに「1周年おめでとう」と書き込んだところ、wikipedia の ライダイハン の記述について 「異議あり!」と書き込まれたので反駁しておきます。

   引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜

   >ライダイハンとはこれです。
   >http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン
   > 現地ベトナム人女性に対する強姦などの性的交渉によりもうけられた子供のこと[1]。

   Wikiをソースにするあたりが香ばしいバカであることを証明していますw
   しかも、この記述のソースの2004年9月18日の「釜山日報」には、
   かどこにも「韓国軍人の強姦で生まれた子供」とは書いていない。
   http://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/64619084.html

   一か所だけ眺めたところだけで、こんなに頭と根性の悪さをダダ漏れなのがまるわかりの
   バカサイトで「査読()」とか「論破()」ってどんだけバカなんだよwww
   生きていて恥ずかしくないのかね〜。私なら死ぬね、恥ずかしすぎて。

   〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで

 ポリポリ f ^ ^ *)  いやいや、ライダイハン問題の胆は其処じゃないんだけどなぁ..

 まぁ、いいや。

 へー、そりゃどうも。

 でもさ、その http://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/64619084.html に、こう在るんだけど

   > 釜山日報
   >
   > 【翻訳文】
   >
   > [チョ・フングク教授の東南アジア覗き見]
   > <17>ライタイハン問題'、軍の子供、'蔑視されて
   > 20040918T094544 |修正時間:2009-01-12 [07:36:15] | 9面
   >
   > 東南アジア諸国のなかで、ベトナムほど、韓国と深い関係を持っている国もない。
   > 高麗時代にはベトナム王子が内乱を避けて韓国に亡命して
   > 今日の花山李さんの先祖になったという話しもあれば、
   > 朝鮮時代には紙ボン履修狂の文がベトナム知識人の間にかなり広く知られた話しもある。
   > 両国がどちらも儒教と漢字文化圏に属していたので、そのような密な付き合いが
   > 可能だったのだ。
   > 20世紀に入って両国間の関係は、ベトナム戦争で深く複雑にコジれた。
   > 韓国軍人たちのベトナム戦争の戦争遂行の過程でベトナム民間人虐殺
   > 歴史の暗い影が垂れている一方ではライタイハン問題が存在している。

 そして、この後に

   > 「ライタイハン」とは、ベトナム戦争に参加した韓国人とベトナム女性たちの間に生まれた
   > ベトナム人・韓国人2世のことを指す。
   > 1964年から1975年までベトナム戦争に参加した韓国軍人と民間人たちは
   > 約40万人と推定されている。
   > 軽蔑を含む「混血雑種」を意味する「ライ」と戦争当時のベトナムでの韓国に対する名称で
   > 通じた「タイハン」の合成語である「ライタイハン」は、「韓国系混血児」に翻訳することができる。
   > 「ライタイハン」問題は、韓国人がベトナム戦争、そして特に1975年にベトナムの共産化した後、
   > ベトナム「妻」と子供を捨てて無責任に韓国に帰国したことから始まる。
   > ここにベトナムに対する韓国政府の無関心が加勢している。
   > それに比べてアメリカ人とアメリカ政府は、手段を駆使して彼らのベトナム「家族」を
   > 米国に連れて来るために努力した。
   > 今日ライタイハンは、少なくとも5千人から多くて3万人と推定される。
   > 現在30〜40歳までの年齢層に属している彼らは、過去30年間で、ベトナム社会の中で
   > 「敵の子」といじめを受けて生きてきた。
   > 母親だけの家庭で貧乏に暮らしていたので、しっかりと教育受けていない彼らは
   > 通常、苛酷な労働が要求されたり、蔑まれるような職業に従事してきた。
   > ルックスもすぐにベトナム人と区別できるので、ベトナム社会では浮いた存在である。
   > 1992年に韓国とベトナムの国交正常化以来、両国間の経済的および人的交流が増大し、
   > その結果「新ライタイハン」が生まれている。
   > それらはビジネスのため長期的にベトナムに滞在した韓国人たちと現地妻の間に生まれた
   > 混血の2世たちである。
   > 問題は、韓国人がベトナムから撤退したときに現地妻と子を捨てることである。
   > ベトナム戦争で見せた韓国人たちの姿が繰り返されている。
   > ライタイハンの生計とベトナム社会での適応を支援するために、韓国のいくつかの民間団体が
   > 様々な教育や職業プログラムを運営している。
   > しかし、根本的な問題を解決するためには、一方ではライタイハン自らがベトナム社会に
   > 同化するために努力し、一方では韓国人がベトナムで成し遂げた家庭に対して責任を負う
   > ことを知っている認識の転換が必要になるだろう。
   >
   >
   > 釜山大学国際専門大学院 seathai@pusan.ac.kr

 と続くわけで、ベトナム戦争後もベトナムへ渡った韓国人ビジネスマンが現地妻を囲い、帰国の際に 捨てている現状があるから、ベトナム戦争時のライダイハンも同様に、韓国軍兵士も 現 地 妻 を 囲  っ て 、 帰 国 の 際 に 捨 て て 来 た に違いない ―― という論調の様である。

 いやぁ、脳味噌お花畑ってのはこういうのを信じられちゃうのか。

 釜山日報も

   > 韓国軍人たちのベトナム戦争の戦争遂行の過程でベトナム民間人虐殺

 と認めている通り、ベトナム戦争でゲリラ狩りの名目で行った残虐な虐殺行為は

   wikipedia『ライダイハン - 2 背景 - 2.1.2 虐殺行為の詳細』
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン - 虐殺行為の詳細

 ↑これが史実ということで良いらしい。

 そうすると、

   wikipedia『ライダイハン - 2 背景 - 2.1.2 虐殺行為の詳細』
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン - 虐殺行為の詳細

 の中にある

   > 1966年3月26日から28日にかけて、ビンディン省で、韓国軍は、数千におよぶ農家と
   > 古寺院を炎上させ、若い女性や年老いた女性を集団強姦した。

   《中略》

   > この事件に先立って、同じ地域で共同作戦中の米軍と韓国軍が、
   > 昼日中に結婚の行列を襲い、花嫁を含め7人の女性を強姦した、との報道もあった。
   > かれらは、結婚式に呼ばれた客の宝石を残らず奪ったうえ、
   > 3人の女性を川の中へ投げ込んだ。
   > 放火、銃剣による突き殺し、拷問、強姦、強奪こんな記事は、
   > ほとんど毎日のように続いている。

 も史実という事で ・・・ って、ありゃりゃ、普通に強姦してますやんw

 というか、ライダイハン問題の胆は、ライダイハンと呼ばれる韓越混血児の生存権の問題ではありま せん。 それをいうなら、韓国人男性が現地の女性と性交する際に、婚姻関係にある相手にしか許さ れない生姦・中出しを行い、望まれない子を孕ませて現地に捨てて来る例は、ライダイハン問題だけで はないからです。 たとえば、フィリピンに於いても、韓国人男性は現地の女性と性交する際に、婚姻 関係にある相手にしか許されない生姦・中出しを行い、望まれない子を孕ませて現地に捨てています。

 これはライダイハンのフィリピンバージョンとでも言うべきもので、コピノと呼ばれています。

   http://ja.wikipedia.org/wiki/『コピノ』

   > コピノ(Kopino)は韓国の男性とフィリピンの現地女性の間で生まれた2世を
   > フィリピンで言う言葉である。 コリアン(Korean)とフィリピノ(Philipino)の合成語である[1]。
   >
   > 2008年12月時点で、コピノは韓国人が多く居住しているマニラ首都圏(メトロ・マニラ)の
   > ケソンだけで1500人内外がいると把握されており、
   > フィリピン全体では1万人から1万5000人ほど、2012年基準で二万人との推定[2]もあるが、
   > フィリピンの全体的な現況は調査されていない。[3]
   >
   >
   > 社会問題
   >
   > 韓国人の父親の認知も支援も受けられない結果、コピノの大半は教育もろくに受けられず、
   > 汚物のたまった掘っ立て小屋で粉ミルクすらまともに摂取できない
   > 最底辺の生活を余儀なくされている。
   >
   > フィリピンにはコピノのほかにも先進国の外国人との混血児がいるが、
   > これらの国の社会福祉団体は混血児を体系的に支援し、母親への職業訓練も行っている。
   > 現地でコピノ支援活動を行うモク・チンヒョクク東方社会福祉会理事は
   > 「 何よりも父親の態度が違う。
   >  米国人や日本人の父親は子どもの存在を知ると、
   >  養育費を送ったり自国に連れて行ったりするケースが少なくとも半分を占める 」
   > と語っている。


 これとは逆に、朝鮮戦争に於いて米兵が韓国軍慰安婦や現地の女性と性交する際に、婚姻関係に ある相手にしか許されない生姦・中出しを行い、韓国軍慰安婦や現地の女性に望まれない子を孕ませ て韓国に捨てている例もあります。

   2014年08月02日 ちょっとアレなニュース
   【zakzak】米軍慰安婦で立つ瀬がない韓国 日本を批判も自国内の深刻な差別は放置
   http://aresoku.blog42.fc2.com/blog-entry-3720.html
   > ── 韓国の元米軍慰安婦122人が6月末、「朝鮮戦争後(1960〜80年代)、
   >    韓国政府の管理下に置かれ、売春を強制された」として韓国政府を訴えた
   >
   > ストークス氏
   > 「 彼女たちは『基地村女性』『ヤンコンジュ』(洋公主)と呼ばれた女性だ。
   >  当時、韓国政府から『ドルを稼ぐ愛国者』として称えられていた。
   >  韓国は貧しく、そうした風俗産業で経済が支えられていた。
   >  それが65年の日韓基本条約を契機として、(日本の莫大な経済・技術協力が入り)
   >  だんだんと経済が発展してきた。
   >  そうなると、慰安婦たちが果たした役割は社会から忘れられ、差別だけが残った 」
   >
   >
   > ── 韓国政府は国策として慰安婦を利用し、見捨てたのか
   >
   > ストークス氏
   > 「 元慰安婦が韓国政府を訴えたのは、彼女たちが国や社会から虐げられてきたからだ。
   >  私は50年近く、韓国を取材してきた。
   >  その中で、とりわけ悲しかったのは、仁川(インチョン)にあった米軍人と韓国女性との間に
   >  生まれた子供たちの施設を取材したことだ 」
   >
   >
   > ── 具体的には
   >
   > ストークス氏
   > 「 そこには、金髪で青い目の子供もいれば、エキゾチックな顔立ちをした子供もいた。
   >  いずれも驚くほど美しく、深い感銘を受けた。
   >  同時に、慰安婦や子供たちへのひどい仕打ちも目撃した。
   >  外を歩けば石を投げられ、汚い言葉が浴びせられた。
   >  あのような残酷な光景は、日本はもちろん、他のどの国でも見たことがない。
   >  社会の根強い偏見と差別のため、母親は子供たちを捨てていた。
   >  仁川の施設には当時、5歳から7歳ぐらいの子供たちが住んでいた 」
   >
   《以下略》
   >
   >
   > http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140801/dms1408011140011-n1.htm
   > http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140801/dms1408011140011-n2.htm


 日本に於いても、敗戦後の日本人引き揚げ時の朝鮮半島での悲惨な史実があります。 大陸から引 き揚げる際に、不可侵条約を破って侵攻したロシア兵や朝鮮半島の保安隊兵士等によって強姦され、 婚姻関係にある相手にしか許されない生姦・中出しを行い、望まれない子を孕まされ自殺したり、強制 堕胎させられたりしています。

   ソ連軍兵士の強姦、殺戮、暴行、強奪
   http://www7a.biglobe.ne.jp/~mhvpip/Stalin.html
   > 1.凄まじかった鬼畜・ソ連軍兵士の強姦・残虐行為
   >
   > ウィリアム・ニンモ氏の著書 『検証・シベリア抑留』 加藤隆訳
   > ( 時事通信社 1991年3月発行) 第47頁は
   >
   > 「 要するに、満州・北朝鮮におけるソ連軍の日本人虐待は、
   >  口ではいい表せないほどひどいものだった。
   >  暴行と強奪は日常的だった。 そして残虐な行為を犯した。
   >
   >  ・・・とくに野獣のように乱暴なやり方で女を奪い、抵抗するものは片っぱしから殺した。
   >  ソ連軍の兵士たちが日本の女にしたことは、いまでもぞっとするほど残虐なものだった 」
   >
   > と述べている。
   >
   > 強姦された日本人女性のほとんど総ては、その後、自殺、絶望死、病死、衰弱死した。
   >
   >
   > 筑紫野市湯町の二日市温泉の済生会病院旧館のはずれに小さな水子供養祠がある。
   >
   > 1946年、満州からの日本人民間人の引き揚げが開始されてから、博多港に上陸した
   > 日本人引き揚げ者は約1年半で139万人に上がった。
   >
   > ソ連兵や北朝鮮の保安隊兵士に強姦されて、身ごもった女性も多数いた。
   > 上陸寸前、絶望して博多湾に身投げした女性もいたといわれる。
   >
   > 身ごもった女性の妊娠中絶手術が厚生省博多引揚援護局二日市保養所で行われた。
   > 手術は、麻酔を使わないで行われたといわれる。
   > 「 白い肌、赤い髪、長い指。 一目でソ連兵の子供とわかる水子もいた 」
   > といわれる。
   >
   > 極悪非道なスターリンの侵略戦争の犠牲となり、
   > 何度も【地獄の責め苦】に苛まれた女性たちを慰める言葉が出ない。
   >
   > 戦争を絶滅して、再び、このような悲劇が起こらないことを祈るのみである。
   >
   《以下略》


 我々がコピノ等の多くの捨てられた混血児をスルーするのにライダイハンを問題視する理由は、ライ ダイハンと呼ばれる子供の存在が問題なのではなく、その背景にある凄惨な民間人大虐殺が問題だ からです。

 そもそも、極限状況にある成人が子孫を残そうとするのは人間の本能です。
 「遺伝子が発する絶対服従の命令」と言い換えても差し支えないでしょう。

 平和な世の中に在っては聖人君子のような人が、戦場と云う極限状況下に置かれて発動するのは [  子孫を残そうとする遺伝子の命令 ] と [ 恐怖から逃れる(現実逃避する)為の快楽殺人 ] です。
 べトナム戦争に於いて [ 恐怖から逃れる(現実逃避する)為の快楽殺人 ] が史実であったというの に、 その戦場に於いて [ 子孫を残そうとする遺伝子の命令 ] が発動しなかったという事は、通常は考 えられません。
 殺人はあったがレイプは無かった、なんて特殊な状況は、その戦場に女性が居なかったか、あるい は漫画や映画の中、つまり、フィクションにしか存在しません。

   wikipedia『ライダイハン - 2 背景 - 2.1.2 虐殺行為の詳細』
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ライダイハン - 虐殺行為の詳細

 ↑このような凄惨な快楽殺人は、韓国軍慰安婦を設営する事が出来た朝鮮戦争時の韓国軍には余 り聞きません。 もちろん、慰安婦を業者に運営させた大東亜戦争の日本軍でも聞きません。

 つまり、賢者タイム(笑)で戦闘することができた大東戦争および朝鮮戦争、それとは異なり、溜めまく った状態で戦闘せざるを得なかったベトナム戦争との差が、ライダイハンが生まれる原因となった 「虐 殺行為の中に含まれるレイプ」 なのです。

  ・
  ・
  ・

 しかしまぁ、「釜山日報」 に 「韓国軍人の強姦で生まれた子供」 と書いていないにも拘らず、

   > 大韓民国(以下、韓国)がベトナム戦争に派兵した韓国人兵士による
   > 現地ベトナム人女性に対する強姦などの性的交渉によりもうけられた子供のこと。

 と書いてある wikipedia も wikipedia だけどさ。

 書かれていないからって、

   ライダイハンの中に、ベトナム戦争時のレイプで生まれた子供などいない

 って判断しちゃうサヨクのお花畑脳ってどうかと思うよ。

 上の ※01 で格好良く言い放った

   無知なバカは自分が知らないことは無いと思い込むことがやたらと多い。

 ってのが見事な迄のブーメランになって赤猫氏に突き刺さっているのが面白いねw

 というワケで

   一か所だけ眺めたところだけで、こんなに頭と根性の悪さをダダ漏れなのがまるわかりの
   バカサイトで「査読()」とか「論破()」ってどんだけバカなんだよwww
   生きていて恥ずかしくないのかね〜。私なら死ぬね、恥ずかしすぎて。

 本当にそうだね。 早く死ねば?w




 - - 2016.01.17 追加、此処から - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ライダイハンが強姦に因って生まれたとする根拠を nobore12 様より頂戴しましたのでこの記事の補 完に使わせて頂きます。

   引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜


   「別冊正論23号 総復習『日韓併合』」にあったのでご紹介します。

   ----------------------------------------------------------------------------

   日本軍が衛生や待遇などの監督面で関与した 「慰安婦」 と、
   韓国軍のベトナム戦争での性暴力の違いについて、
   元韓国挺身隊問題対策協議会の尹貞玉(ユン・ ジョンオク)初代共同代表は、
   「女性・戦争・人権」 八号 ( 「女性・戦争・人権」学会編2007年 ) で次のように述べている。

   「 日本軍『慰安婦』とベトナム戦の性暴力のもっとも大きな違いは二世の問題である。
    『慰安婦』 は計画的かつ制度的に行った犯罪であるが、
    ベトナム戦における性暴力は、参戦軍人たちが戦争中に犯したものであるため
    二世が生まれるケースが多い 」

   尹氏の 「慰安婦」 に関する評価はともかくとして、戦時の軍隊の女性に対する性行動において、
   日本軍の「慰安婦」に対するものと、韓国軍がベトナムで行った行為は、次元が異なっている。

   ----------------------------------------------------------------------------

   韓国側でもベトナムで自国軍人による強姦があった、と認識している訳ですね。
   無論筆者の村山氏が言う通り日本軍慰安婦に対する評価には同意できませんが。

   〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで

 はい、他の誰でもない、「40円で親に売られた」 という慰安婦の証言を 「日本軍兵士に強制連行され た」 と書き換えて慰安婦問題を捏造した挺対協 (韓国挺身隊問題対策協議会) の元共同代表が

   日本の 『慰安婦』 は計画的かつ制度的に行われており ―― 感染対策を兼ねた避妊が
   行われていたおかげで ―― 望まれない子供が生まれることは殆ど無かったが、
   韓国軍が行ったベトナム戦における性暴力は、最前線に於ける殺し合いという
   異常な精神状態の中で行われた快楽殺人と、子孫を残そうとする遺伝子の命に従った
   避妊具を用いない強姦であったために、多くの望まれない子供を残す結果となった。

 と述べているわけです。

 一介の在日朝鮮人が、

   wikipedia記述のソースの2004年9月18日の「釜山日報」には、
   どこにも「韓国軍人の強姦で生まれた子供」とは書いていない。
   よって、ライダイハンの中に、ベトナム戦争時のレイプで生まれた子供などいない

 って書いちゃったことの愚かしさが際立ってしまいましたね。

 ほんと、私なら死ぬね、恥ずかしすぎて。

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2016.01.17 追加、此処まで - -


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